更新日:2024年10月7日
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回復期病床等の転換に関する補助事業について
将来不足することが見込まれる回復期病床又は慢性期病床への機能変換等を図る医療機関の施設整備に対して補助することにより、それらの病床の増床を図る。
県内に所在する医療機関の開設者で、知事が適当と認めるもの
(1)回復期機能以外の病床機能区分(医療法施行規則第30条の33の2に定める区分をいう。以下同じ。)の病床を回復期病床に転換する場合
(2)「病院等の開設等に関する指導要綱」に定める事前協議の結果(病床配分)に基づき、回復期病床を整備する場合
(3)横浜二次保健医療圏、川崎南北部二次保健医療圏、川崎南部二次保健医療圏又は県央二次保健医療圏において、慢性期機能以外の病床機能区分の病床を慢性期病床に転換する場合
(4)前号に掲げる二次保健医療圏において、事前協議の結果(病床配分)に基づき、慢性期病床を整備する場合
「基本診療料の施設基準等」(平成20年厚生労働省告示第62号)に定める以下のいずれかの施設基準等を満たす施設を整備するために必要な新築・増改築及び改修に要する工事費又は工事請負費
1 回復期病床の整備
ア 回復期リハビリテーション病棟入院料
イ 地域包括ケア病棟入院料又は入院医療管理料(主に回復期機能を提供する病棟又は病室に限る)
ウ 地域包括医療病棟入院料(主に回復期機能を提供する病棟に限る)
2 慢性期病床の整備(ただし、横浜二次保健医療圏、川崎北部二次保健医療圏、川崎南部二次保健医療圏、又は県央二次保健医療圏において整備を行う場合に限る)
ア 療養病棟入院料(又は特別入院基本料)
イ 有床診療所療養病床入院基本料
ウ 緩和ケア病棟入院基本料
エ 特殊疾患病棟入院料(又は入院医療管理料)
オ 障害者施設等入院基本料
補助対象経費における「いずれかの施設基準等を満たす施設を整備する」とは、現状は各施設基準を満たしておらず、かつ、診療報酬上もこれらの施設基準を算定していないため、当事業の実施により、上記の診療報酬を算定するための施設とすべく、必要不可欠な工事を行い整備することをいう。
(対象外経費等の詳細については、ページ下部にある神奈川県地域医療介護総合確保基金事業費補助金(医療分)交付要綱を参照してください。)
補助金額(千円未満切捨て)=補助基礎額×補助率(75%)
○補助基礎額
次の基準額に基づき算出された額と、実際の補助対象工事費を比較して少額のものをいいます。
○基準額
新築・増改築・改修(転換)1床あたり 5,677千円
改修(増床)1床あたり 3,965千円
(例)改修工事で30床を転換する場合
基準額は30床×5,677千円=170,310千円となりますが、実際の補助対象の工事費が150,000千円の場合、補助基礎額は、150,000千円となります。
このページの所管所属は健康医療局 保健医療部医療整備・人材課です。