更新日:2026年4月24日
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病院間の患者搬送のための病院救急車活用促進事業について
病院救急車活用促進事業に係る事業計画書については、前年度に実施している補助金の活用意向調査に回答いただいた医療機関に案内をしておりますが、一部の医療機関が活用を取りやめる見込みのため、意向調査に回答していない医療機関も、追加で事業計画書の提出を受け付けます。活用を希望する場合は、下記問い合わせ先にご連絡ください。
なお、予算の範囲内で、昨年度意向調査に回答頂いた医療機関を優先しますので、提出頂いた場合でも必ず補助できるとは限りません。
救急医療対策事業運営費補助金の「病院間の患者搬送のための病院救急車活用促進事業」について活用を予定している方は下記書類を提出してください。
※「事業概要」、「所要額明細書」シートを入力してください(実施状況表の入力は不要です)。
医療提供体制設備整備費補助金の「病院間の患者搬送のための病院救急車活用促進設備整備事業」について活用を予定している方は下記書類を提出してください。
※「事業概要」シートを入力してください。
2.「事業概要」の内容を証する書類(任意様式)
(運営費)
令和8年5月1日(金曜日)締切厳守
(設備整備)
令和8年5月1日(金曜日)締切厳守
病院間の円滑な転院搬送を推進するため、救急病院における病院救急車の整備や活用に必要な費用を補助する。
救急医療機関の急性期病床確保のため、地域の医療機関等と連携し、回復した患者の転院などを促進する必要があり、地域内での救急医療に関する役割分担が円滑に行われるよう、病院救急車を活用し、高次の医療機関からの転院搬送を促進するとともに、救急搬送の需要が高まる場合に備えた患者搬送の手段の確保を図ることを目的とする。
以下の第二次救急医療機関等
(1)病院救急車活用促進事業
ア 神奈川県内の病院群輪番制(小児含む)等に参加の医療機関
イ 神奈川県内の救急告示病院
※ 救命救急センターは除く
(2)病院救急車活用促進設備整備事業
ア 神奈川県内の病院群輪番制(小児含む)等に参加の医療機関
イ 神奈川県内の救急告示病院
※ 救命救急センターは除く
(1)病院救急車活用促進事業
病院間の患者搬送のための病院救急車活用促進事業に必要な給与費(職員基本給、職員諸手当、非常勤職員手当、社会保険料)、備品購入、通信運搬費、借料及び損料、消耗品費、保険料、燃料費、委託費、租税公課(自動車税、自動車重量税)等
(2)病院救急車活用促進設備整備事業
病院救急車及び病院救急車に搭載する医療機器等の購入費
(1)第二次救急医療機関として必要な診療機能及び病院救急車を確保するものとする。
(2)病院救急車を運行する為に必要な運転手及び医療従事者を確保し、運行体制を整備していること。
(3)厚生労働省医政局が行う病院救急車安全研修を運行管理者もしくは、運行実務者が受講していること。
(4)当該事業目的に従い十分に効果を発揮すること。
(1)病院救急車活用促進事業
病院救急車の運転手を確保する場合
補助金額=4,701千円×確保月数/12(補助基準額)×1/2(補助率)
(2)病院救急車活用促進設備整備事業
1か所あたり
補助金額=26,966千円×1/2(補助率)
※補助金額は予算の範囲内で交付するため、上記により算出される補助金額を交付できない場合がありますのでご了承ください。
このページの所管所属は健康医療局 保健医療部医療整備・人材課です。