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更新日:2019年8月8日
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地方独立行政法人法に基づき、知事は公立大学法人が達成すべき業務運営に関する目標(中期目標)を定め、これを指示することとされております。
地方独立行政法人法第25条及び第78条の規定に基づき、知事は6年間において公立大学法人が達成すべき業務運営に関する目標(中期目標)を定め、これを指示することとされております。
県では、県議会平成29年第3回定例会において議決を受け、「公立大学法人神奈川県立保健福祉大学中期目標」を定めました。
このページの所管所属は健康医療局 保健医療部医療整備・人材課です。