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更新日:2022年4月8日

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看護職員等処遇改善事業について

令和4年2月から9月までの間(以下「賃金改善実施期間」という。)、対象看護職員等に対して賃金改善を行う対象医療機関に対して、当該賃金改善を行うために必要な費用を補助する。

事業内容

 令和4年2月から9月までの間(以下「賃金改善実施期間」という。)、対象看護職員等(以下の対象医療機関において処遇改善の対象者とされた職員をいう。以下同じ。)に対して賃金改善を行う対象医療機関に対して、当該賃金改善を行うために必要な費用を補助する。

対象となる医療機関

 本事業の対象となる医療機関(以下「対象医療機関」という。)は、以下のいずれかの要件を満たす医療機関とする。

  1. 令和4年2月1日時点において、診療報酬における救急医療管理加算の算定対象となっており、かつ、令和2年度1年間における救急搬送件数が200件以上であること。
  2. 令和4年2月1日時点において、三次救急を担う医療機関(救命救急センター)であること

処遇改善の対象者

 本事業による処遇改善の対象者は、対象医療機関で勤務する看護職員(非常勤職員を含む。)とする。

 ただし、対象医療機関の実情に応じて、対象医療機関で勤務する看護補助者、理学療法士、作業療法士その他別表(実施要綱別表参照)に定めるコメディカルである職員(非常勤職員を含む。)についても、本事業による処遇改善の対象者に加えることができるものとする。

賃金改善等の要件

  1. 令和4年2月・3月分(令和3年度中)から実際に賃金改善を行っているとともに、賃金改善を開始した月に、都道府県に対して賃金改善を実施した旨の用紙を提出していること。なお、令和4年2月分の支給に間に合わない場合は、同年3月に一時金等により支給することを可能とすること。
  2. 本事業による賃金改善に係る計画書(実施要綱別紙様式1)を作成すること。また、計画の具体的内容を対象看護職員等に周知すること。
  3. 本事業による補助額は、対象看護職員等の賃金改善及び当該賃金改善に伴い増加する法定福利費等の事業主負担分に全額充てること。
  4. 令和4年4月分以降の賃金改善は、本事業による賃金改善が賃上げ効果の継続に資するよう、本事業による賃金改善の合計額の3分の2以上は、基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げにより改善を図ること。なお、賃金規程の改定に一定の時間を要することを考慮し、令和4年2月・3月分は一時金等による支給を可能とすること。
  5. 本事業により改善を行う賃金項目以外の賃金項目(業績等に応じて変動するものを除く。)の水準を低下させていないこと。
  6. 人事院勧告を踏まえて賃金を決定する対象医療機関においては、人事院勧告を踏まえた期末手当(賞与)等の変動の影響を除去して、本事業による賃金改善額を算定すること

補助金申請の流れ

1.賃金改善開始報告書の提出

 看護職員処遇改善事業補助金を申請するためには、令和4年2月・3月分(令和3年度中)から実際に賃金改善を行っているとともに、賃金改善を開始した月に県に対して「賃金改善開始報告書」を提出していただく必要があります。

【様式】

 賃金改善開始報告書(ワード:20KB)

【提出方法・提出先】

 メール chiho-kanjin@pref.kanagawa.lg.jp

2.賃金改善計画書の提出

 賃金改善開始報告書を提出した医療機関については、「賃金改善計画書」を提出してください。

【様式】

 賃金改善計画書(別紙様式1)(エクセル:40KB)

【提出方法・提出先】

 メール chiho-kanjin@pref.kanagawa.lg.jp

【提出期限】

 令和4年4月25日(金)

3.申請書の提出

 交付要領策定後、ご案内いたします。

4.交付決定、概算払い

5.実績報告書の提出

 

厚生労働省提供資料

01_看護職員等処遇改善事業補助金について(PDF:151KB)

02_看護職員等処遇改善事業補助金の概要(補助金の仕組み)(PDF:139KB)

03_想定される執行スケジュール(イメージ)(PDF:57KB)

04_看護職員等処遇改善事業実施要綱(PDF:205KB)

05_看護職員等処遇改善事業実施要綱:別紙様式1・2(エクセル:40KB)

06_賃金改善開始の報告様式例(PDF:42KB)

07_看護職員等処遇改善事業補助金に関するQ&A(第4版)(PDF:161KB)

 

(参考)厚生労働省ホームページ(別ウィンドウで開きます)

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