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更新日:2022年4月8日
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令和4年2月から9月までの間(以下「賃金改善実施期間」という。)、対象看護職員等に対して賃金改善を行う対象医療機関に対して、当該賃金改善を行うために必要な費用を補助する。
令和4年2月から9月までの間(以下「賃金改善実施期間」という。)、対象看護職員等(以下の対象医療機関において処遇改善の対象者とされた職員をいう。以下同じ。)に対して賃金改善を行う対象医療機関に対して、当該賃金改善を行うために必要な費用を補助する。
本事業の対象となる医療機関(以下「対象医療機関」という。)は、以下のいずれかの要件を満たす医療機関とする。
本事業による処遇改善の対象者は、対象医療機関で勤務する看護職員(非常勤職員を含む。)とする。
ただし、対象医療機関の実情に応じて、対象医療機関で勤務する看護補助者、理学療法士、作業療法士その他別表(実施要綱別表参照)に定めるコメディカルである職員(非常勤職員を含む。)についても、本事業による処遇改善の対象者に加えることができるものとする。
看護職員処遇改善事業補助金を申請するためには、令和4年2月・3月分(令和3年度中)から実際に賃金改善を行っているとともに、賃金改善を開始した月に県に対して「賃金改善開始報告書」を提出していただく必要があります。
【様式】
【提出方法・提出先】
メール chiho-kanjin@pref.kanagawa.lg.jp
賃金改善開始報告書を提出した医療機関については、「賃金改善計画書」を提出してください。
【様式】
【提出方法・提出先】
メール chiho-kanjin@pref.kanagawa.lg.jp
【提出期限】
令和4年4月25日(金)
交付要領策定後、ご案内いたします。
01_看護職員等処遇改善事業補助金について(PDF:151KB)
02_看護職員等処遇改善事業補助金の概要(補助金の仕組み)(PDF:139KB)
03_想定される執行スケジュール(イメージ)(PDF:57KB)
05_看護職員等処遇改善事業実施要綱:別紙様式1・2(エクセル:40KB)
07_看護職員等処遇改善事業補助金に関するQ&A(第4版)(PDF:161KB)
このページに関するお問い合わせ先
このページの所管所属は健康医療局 保健医療部医療課です。