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更新日:2024年4月2日
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特定行為研修受講促進事業費補助事業について、ご案内しています。
県内の病院及び訪問看護ステーションに勤務する看護職員が「特定行為研修」を受講し、受講にかかる経費(受講費等)を支払った場合であって、その経費の全部又は一部を事業者が当該看護師に支払った場合、その一部が事業者に補助されます。
県内の病院及び訪問看護ステーション
※ 特定行為研修の詳細については、各指定研修機関にお問合せください。
特定行為研修受講促進事業費補助の申請をする場合、期限までに事業計画書をご提出ください。今回事業計画書をご提出いただいた施設のみを対象に、後日、予算の範囲内で補助金の交付申請を受け付けます。
【提出書類】事業計画書(エクセル:18KB)
【提出期限】令和6年6月28日(金曜日)
【提出先】メール chiho-kanjin@pref.kanagawa.lg.jp
※件名は「〈施設名〉特定行為研修補助」としてください。
事業計画書をご提出いただいた施設のうち、補助対象となる施設を対象に交付申請書の提出についての通知をお送りします。内容をご確認の上、期限までに必要書類を提出してください。
※以前、6月に事業計画書を提出いただいていない施設様も今回、12月5日まで申請を受け付けます。
【提出書類】
【提出期限】令和5年12月5日(火曜日) 必着
【提出方法】郵送
【提出先】〒231-8588(住所省略可)
神奈川県健康医療局医療課人材確保グループ 特定行為研修補助担当あて
県から交付決定したことを通知します。
交付決定を受けた施設を対象に実績報告書の提出についての通知をお送りします。内容をご確認の上、期限までに必要書類を提出してください。
【提出書類】
【提出期限】
【提出先】
メール chiho-kanjin@pref.kanagawa.lg.jp
郵 送 〒231-8588(住所省略可)
神奈川県健康医療局医療課人材確保グループ 特定行為研修補助担当あて
交付決定額から補助金額に変更があった場合のみ、県から通知書を送付します。その後、補助金を支払います。
補助対象経費に係る消費税の仕入税額控除をする確定申告を行った後、県に報告する必要があります。(返還額が0円でも報告は必要です。)
【提出書類】様式6/別紙概要(エクセル:40KB)
【参考】記入方法(PDF:181KB)
※上記のほか、税務署に提出した「消費税及び地方消費税の確定申告書(写)」及び「付表2(写)」を必ず提出してください。
簡易課税方式で「付表2」がない場合は、「付表5」を提出してください。
【提出期限】令和6年1月19日
【提出先】 郵 送 〒231-8588(住所省略可)
神奈川県健康医療局医療課人材確保グループ 特定行為研修補助担当あて
住所、法人名、代表者及び事業内容等に変更があった場合、届出書の提出が必要になります。
事前に医療課あてご連絡の上、以下の様式をご利用ください。
【住所変更届】参考様式(ワード:18KB)
【法人名変更届】参考様式(ワード:19KB)
【代表者変更届】参考様式(ワード:16KB)
【事業変更承認申請書】様式(ワード:17KB)
このページの所管所属は健康医療局 保健医療部医療整備・人材課です。