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更新日:2021年12月16日
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管理栄養士免許について解説する
本籍地や氏名が変わったときには、管理栄養士名簿の訂正の申請をしなければなりません。ここでは、住所地が神奈川県内にある方の管理栄養士名簿の訂正及び免許証書換え交付申請についてご案内します。手続きの詳細は、所管する保健所等へお問い合わせください。
住所地を所管する保健所等
住所地が神奈川県外の方は、住所地の都道府県にお問い合わせください。
それぞれ変更の事実が発生して、30日以内に行うこととされています。
※30日を超えて申請する場合は、遅延理由書(PDF:7KB)(任意様式)の提出が必要です。
※上記登録事項に変更が生じていない場合であっても、旧姓又は通称名を併記していない免許証を所持していて、新たに旧姓又は通称名の併記を希望する場合等は、免許証書換え交付申請のみを行うことができます。
※管理栄養士免許証に記載のある(管理栄養士名簿に登録されている)氏名及び本籍地等から、現在の氏名及び本籍地等にに至る全ての戸籍謄(抄)本が必要です。戸籍謄(抄)本で変更の経緯がたどれない場合、改製原戸籍や除籍謄(抄)本をご提出いただくことがあります。
申請書に手数料分の収入印紙を貼付してください(収入印紙は郵便局等でご購入ください)。
収入印紙は合算して差し支えありません。
管理栄養士登録済証明書の交付は新規免許申請者のみ対象となります。名簿訂正及び免許証書換え交付申請者については交付の対象となりませんのでご注意ください。
このページに関するお問い合わせ先
人材養成グループ
電話:045-210-4758
このページの所管所属は健康医療局 保健医療部医療課です。