更新日:2019年8月7日

ここから本文です。

神奈川県公立大学法人神奈川県立保健福祉大学評価委員会傍聴要領

神奈川県公立大学法人神奈川県立保健福祉大学評価委員会傍聴要領

(趣旨)

第1条この要領は、神奈川県公立大学法人神奈川県立保健福祉大学評価委員会(以下「評価委員会」という。)の会議の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴人の決定等)

第2条傍聴の定員は、会議の都度、委員長が会議室の収容人員等を考慮して定める。
2 評価委員会の事務局は、傍聴希望者を、会議の開催当日に、所定の場所、時間に集合させるものとする。
3 前項の規定により集合した傍聴希望者数が、定員に満たない場合は傍聴希望者全員を傍聴人とし、定員を超える場合は抽選により傍聴人を決定する。

(傍聴のために入場することができない者)

第3条次の者は、傍聴のために入場することができない。
(1)決定した傍聴人以外の者
(2)審議を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者

(傍聴人の守るべき事項)

第4条傍聴人は、会議の秩序を乱し、又は審議の妨害になるような行為をしてはならない。

(秩序の維持)

第5条委員長は、会議の円滑な運営を図るため、傍聴人に必要な指示をし、又は事務局の職員に指示させることができる。
2 委員長は、前項の指示をし、又は事務局の職員に指示させたにもかかわらず、傍聴人が指示に従わないときは、傍聴人を退場させることができる。

(実施細目)

第6条この要領に定めのない事項は、委員長が評価委員会に諮って定める。

附則

この要領は、平成29年8月9日から施行する。

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は健康医療局 保健医療部医療課です。