更新日:2024年4月12日

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神奈川県公立大学法人神奈川県立保健福祉大学評価委員会運営要綱

神奈川県公立大学法人神奈川県立保健福祉大学評価委員会運営要綱

(目的)

第1条 この要綱は、神奈川県地方独立行政法人評価委員会条例(平成21年神奈川県条例第28号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、神奈川県公立大学法人神奈川県立保健福祉大学評価委員会(以下「評価委員会」という。)の運営に関し、必要な事項を定める。

(委員)

第2条 条例第4条第2項に定める学識経験のある者には、公益社団法人神奈川県看護協会の会長を含むものとする。

(副委員長)

第3条 副委員長は委員長の指名により定める。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に支障のあるときは、その職務を代行する。

(会議の公開)

第4条 評価委員会の会議は、原則として公開とする。ただし、神奈川県情報公開条例(平成12年神奈川県条例第26号。以下「情報公開条例」という。)第25条ただし書の規定により、評価委員会が会議を公開しないことを決定する場合は、委員長が評価委員会に諮って行うものとする。

(傍聴の取扱い)

第5条 委員長は、傍聴の取扱いについて、必要な事項を定めることができる。

(意見の聴取等)

第6条 委員長は、議事の調査審議に関し、必要があると認めたときは、評価委員会に諮って、条例第7条の規定に基づき、学識経験を有する者その他の関係者に対し、出席を求め意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(議事録等)

第7条 評価委員会の議事録及び会議で使用した資料は、原則として公表する。ただし、情報公開条例第5条各号に該当する事項が含まれる場合や、公表することにより公平かつ中立な審議等に支障を及ぼすおそれがある等の場合は、この限りでない。

(庶務)

第8条 評価委員会の庶務は、健康医療局保健医療部医療整備・人材課において処理する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、評価委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が評価委員会に諮って定める。

附則

この要綱は、平成29年8月9日から施行する。
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
この要綱は、令和元年6月1日から施行する。
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
 

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