ホーム > 産業・働く > 業種別情報 > 医療・衛生サービス業 > 医療法に基づく報告(医療機能情報提供制度)について(医療施設関係者向け案内)
更新日:2021年9月1日
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医療法第6条の3により、すべての病院、診療所及び助産所の管理者には、医療を受ける者が病院等の選択を適切に行うために必要な情報として、法令で定められた事項について、都道府県に報告すること及び報告した事項を患者等のために閲覧に供することとされています。
神奈川県では、この制度の運用にあたり、報告用ホームページを開設し、原則としてインターネットで報告していただくこととしています(注)。閲覧用の帳票を印刷する機能など、医療施設の皆様に便利な機能を備えていますので、インターネットによる報告に御協力をお願いいたします。
なお、報告された内容は、インターネットによる報告の場合は報告日翌日から、報告票(紙)の場合は報告票の内容を県で入力次第順次、かながわ医療情報検索サービスにて公表されます。
令和3年9月6日 ID、パスワードの確認依頼(メールを送信)
令和3年9月16日 ハガキ又は報告票(紙)を送付
令和3年9月17日 定期報告開始 (メールを送信)
令和3年10月29日 定期報告の報告期限(17時まで)
※随時、督促等を行います。入れ違いとなってしまった場合はご容赦ください。
※廃止済み又は近々廃止する予定の施設の方は、お問い合わせ先までご連絡ください。
※原則として、インターネット上で報告いただくようにお願いしていますが、インターネットによる報告ができない場合は紙媒体等での報告を受け付けますので、お問い合わせ先までご連絡ください。
本文ここで終了
※随時、督促等を行います。入れ違いとなってしまった場合はご容赦ください。
※廃止済み若しくは近々に廃止する予定の施設の方はお問い合わせ先までご連絡ください。
※随時、督促等を行います。入れ違いとなってしまった場合はご容赦ください。
※廃止済み若しくは近々に廃止する予定の施設の方はお問い合わせ先までご連絡ください。
※原則として、
このページに関するお問い合わせ先
このページの所管所属は健康医療局 保健医療部医療課です。