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更新日:2023年4月27日

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令和6年度医療施設耐震整備費補助金に係る意向調査について

令和6年度医療施設耐震整備事業の意向調査を行います。                               対象の医療機関へは別途個別(一部除く)にご案内しています。意向がない場合のご連絡は不要です。

医療施設耐震整備事業

※今年度より国の要綱改正に伴い、基準単価が変更(赤字部分)となります。

1 ご案内

本補助金についてご意向のある場合はご提出ください。

別紙(PDF:236KB)

2 提出書類

調査票(エクセル:27KB)

3 提出期限

令和5年5月19日(金曜日)締切厳守

4 提出先

依頼文に記載のとおり

5 留意事項

令和6年度に当該補助金を活用する場合、回答してください。

 

医療提供体制施設整備費補助金(医療施設耐震整備事業)の概要

1 目的

医療施設の耐震化または補強等を行うことにより、地震発生時において適切な医療提供体制の維持を図る。

2 事業内容

補助対象施設に対して行う地震防災上緊急に整備すべき耐震化整備に対して補助する。

3 対象経費

医療施設耐震整備として必要な新築、増改築に伴う補強及び既存建物に対する補強に要する工事費及び又は工事請負費

4 事業区分

区分 基準面積 基準単価 補助率

構造耐震指標であるIs値が0.3以上0.6未満の建物を有する第二次救急医療施設等の病院(地方公共団体、地方独立行政法人、日本赤十字社、社会医療法人恩賜財団済生会、全国厚生農業協同組合連合会及び社会福祉法人北海道社会事業協会を除く。)

 

2,300平方メートル

4

 7,

5

0

0

2分の1

構造耐震指標であるIs値が0.4未満の建物を有する第二次救急医療施設等の病院(地方公共団体、地方独立行政法人、日本赤十字社、社会医療法人恩賜財団済生会、全国厚生農業協同組合連合会及び社会福祉法人北海道社会事業協会を除く。)

2

 2

 5,

5

0

0

構造耐震指標であるIs値が0.3未満の建物を有する病院(第二次救急医療施設等の病院、地方公共団体、地方独立行政法人を除く。)

2

 2

 5,

5

0

0

 

5 補助条件

構造耐震指標であるIs値が0.3未満の建物を有する病院の新築建替を行う場合は、整備区域の病棟の病床数を10%以上削減し、そのまま病院全体の医療法上の許可病床数を削減すること。ただし、都道府県の医療計画上病床非過剰地域においては、病床削減を必要としないが、増床を伴う整備計画でないこと。

 

県要綱

国要綱

 

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は健康医療局 保健医療部医療課です。