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更新日:2022年5月2日

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「令和4年度医療施設浸水対策事業」に係る事業計画書の提出

令和4年度の医療提供体制施設整備費補助金(医療施設浸水対策事業)に係る事業計画書の提出についてです。

医療施設浸水対策事業

補助目的

この事業は、医療施設における浸水対策の充実・強化を図ることにより、洪水等の発生時においても必要な医療が受けられる体制を確保することを目的とする。

事業内容

(1)医療用設備の移設

水防法(昭和24年法律第193号)に基づき国土交通大臣、都道府県知事、市町村長が公表する想定浸水深(以下「想定浸水深」という。)、又は津波防災地域づくりに関する法律(平成23年法律第123号)に基づき都道府県知事が公表する基準水位(以下「基準水位」という。)より高い位置に医療用設備(建物と一体として整備を行う必要のある医療用設備に限る)を移設するものとする。

(2)電気設備の移設

想定浸水深又は基準水位より高い位置に電気設備(受変電設備、自家発電機設備、分電盤、それらに付随する設備機器等)を移設するものとする。

(3)止水板等の設置

建物内への浸水を有効に防止できる場所に止水板等(浸水に耐える材質で、取り外し、移動又は開閉が可能なもの)を設置するものとする。

補助金額

基準額

(1)医療用設備の想定浸水深または基準水位以上への移設が必要と認められるもの1施設当たり

42,200千円

(2)電源設備の想定浸水深または基準水位以上への移設が必要と認められるもの1施設当たり

33,300千円

(3)止水板の設置が必要と認められるもの1施設当たり

400千円

調整率 0.33
対象経費

(1)医療用設備の想定浸水深または基準水位以上への移設に必要な工事費又は工事請負費

(2)想定浸水深または基準水位以上への移設に必要な工事費又は工事請負費

(3)止水板の設置に必要な工事費又は工事請負費

事業実施主体

救命救急センター、病院群輪番制病院、共同利用型病院、救急告示病院、在宅当番医制病院、在宅当番医制診療所、在宅当番医制歯科診療所、休日夜間急患センター、休日等歯科診療所、時間外診療実施診療所、災害拠点病院、災害拠点精神科病院、周産期母子医療センター、小児救急医療拠点病院、在宅医療実施病院、在宅医療実施診療所、在宅医療実施歯科診療所、がん医療実施診療所、脳卒中医療実施病院、腎移植施設、共同利用施設、国民健康保険団体連合会、国民健康保険組合、日本赤十字社、社会福祉法人恩賜財団済生会、全国厚生農業協同組合連合会、地域医療支援病院、特定機能病院の開設者とする(ただし、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。)。

(※医療法第7条の規定に基づき許可を受けた病院又は診療所、又は同法第8条の規定に基づき届出をした診療所の開設者)

交付条件 水防法に基づき国土交通大臣、都道府県知事、市町村長が公表する浸水想定区域、又は津波防災地域づくりに関する法律に基づき都道府県知事が公表する津波災害警戒区域に所在し、地域の医療提供体制の確保の観点から当該区域から移転することができない医療機関であること。

提出書類

  1. 01_個別様式(様式31)、内訳書.xlsx(エクセル:287KB)
  2. 02_別紙2_事業の実施に要する経費に関する調書.xlsx(エクセル:55KB)
  3. 03_基準額算出内訳書.xlsx(エクセル:164KB)
  4. 見積書
  5. 交付条件に該当することがわかる書類(ハザードマップ等)
  6. その他参考となる資料

提出期限

令和4年5月20日金曜日【厳守】

その他

  • 本補助金を活用する意向がある場合は、本事業計画書を必ずご提出ください。意向がない場合の提出及び連絡は不要です。
  • 本補助金は国庫補助金です。本補助金を活用できるかどうか現時点では未確定です。また、本補助金の内容が変更となる場合もありますので、御承知おきください。
  • 本補助事業の完了時期は令和4年度中を想定しています。
  • 本事業計画書の提出後に、回答された内容が変更になる場合は、速やかに御連絡くださるようお願いします。
  • 上記のほか、不明な点がある場合は、問合せ先まで連絡をお願いします。

このページに関するお問い合わせ先

医療整備グループ
電話 045-210-4874

このページの所管所属は健康医療局 保健医療部医療課です。