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更新日:2023年10月17日

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有床診療所等消防用設備整備費補助事業

火災が発生した際の被害を防ぐため、スプリンクラー等が設置されていない有床診療所等が実施する、スプリンクラー等の整備に対して補助事業を行っています。

令和5年度事業計画書の提出について

※令和5年度について再度追加募集を行います。

 1 目的

 有床診療所等消防用設備整備事業を実施する意向がある医療機関を把握するため。

2 ご案内

 令和5年度に本補助事業を希望される医療機関は期限までに御提出ください。

3 提出書類

1.事業計画書(エクセル:324KB)

2.事業計画書(見本)(エクセル:333KB)

3.見積書

4.整備図面

5.事業スケジュール

4 提出先及び提出期限

 令和5年10月26日(木曜日)締切厳守

5 留意事項

 令和5年度に新たに当該補助金を活用する場合、必ず回答してください。

 

 

■令和6年度意向調査について

※募集は締め切りました。活用の希望がある場合は、医療課医療整備グループまでご連絡ください。

1 目的

 有床診療所等消防用設備整備事業におけるスプリンクラー等の整備状況及び補助金活用の意向を把握するため。

2 ご案内 

 スプリンクラーの設置の期限は、令和7年6月30日となっております。例年、国の補助金を活用し整備事業について補助をしているところですが、今回の調査が最終になる可能性があります。

3 提出書類

1.調査票(エクセル:19KB)

2.見積書

4 提出先及び提出期限

 依頼文に記載のとおり

 令和5年5月19日(金曜日)締切厳守

5 留意事項

 令和6年度に当該補助金を活用する場合、必ず回答してください。

 

 

有床診療所等消防用設備整備費補助金の概要

1 目的

 火災が発生した際の被害を防ぐため、スプリンクラー等が設置されていない有床診療所等が実施する、スプリンクラー等の整備に対して助成する。

2 補助対象施設

 診療所、病院、助産所のうち病床又は入所施設を有している病棟

3 事業内容

 スプリンクラー(パッケージ型自動消火設備及び消防法施行令(昭和36年政令第37号)第32条の規定によりスプリンクラー設備の代替設備として認められた設備を含む)設備整備

4 交付対象

 平成26年10月に公布された消防法施行令の一部を改正する政令(平成26年政令第333号)等により新たにスプリンクラー等の整備を実施する義務の生じた施設、若しくは設置する義務は生じていないが、防災対策のために自主的に整備を実施する施設が、スプリンクラー等の事業を行うものに対して交付するものとする。

5 補助内容

 補助内容については有床診療所等消防用設備整備費補助金 基準単価・補助率」(PDF:274KB)を参照。

県の要綱

国の要綱

Q&A集

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