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更新日:2023年4月20日

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神奈川県産科等医師修学資金貸付制度について

神奈川県産科等医師修学資金貸付制度について

将来県内の医療機関において産科等を担当する医師の育成と確保を図り、県民の皆様が安心して子どもを生み育てることのできる周産期医療の提供体制を確保するため、神奈川県産科等医師修学資金貸付制度を平成21年度から創設しています。

※ 令和元年7月の地域医療医師修学資金貸付条例の改正に伴い、令和2年度以降の横浜市立大学医学部の「神奈川県指定診療科枠」入学者の方は、地域医療医師修学資金貸付制度の対象となりますのでご注意ください。

1 貸付対象者

将来県内の医療機関において、一定期間以上、産科等(産科(産科の診療を行う産婦人科を含む。)、小児科、麻酔科及び外科※1)を担当する医師の業務に従事することを条件とした、横浜市立大学医学部の「神奈川県指定診療科枠※2(5名)」に入学された「県内出身者(詳しくは条例第2条第3号をご覧ください)」の方。

※1 外科とは、日本専門医機構の外科の基本領域とし、具体的には外科、呼吸器外科、心臓血管外科、乳腺外科、消化器外科、小児外科、内分泌・甲状腺外科がこれに当たります。
※2 「神奈川県指定診療科枠」の入学者の方は、この修学資金の貸付けを受けていただくことが条件となっています。

2 貸付期間

大学1年次から6年次までの6年間

3 貸付方法

原則、毎月貸付けを行います。

4 貸付金

横浜市立大学の学費及び生活費相当額(詳しくは条例第5条別表をご覧ください)

5 返還免除 

大学卒業後、県内の臨床研修病院で臨床研修を受け、特定期間(臨床研修を除く9年間)以上、指定病院(県内病院のうち、県が指定する病院)の指定診療科(産科等のうち、臨床研修修了までに県が指定する診療科)の業務に継続して従事したときは、修学資金の返還の債務を免除します。
※ 返還免除に該当しなくなった場合には、原則1月以内に貸付けを受けた修学資金に利息(年10%)を付した額を返還していただきます。

6 指定診療科・指定病院について

【指定診療科】

臨床研修修了までに、県内医療の状況、医師本人の特性(希望、能力、適性)等を総合的に勘案して、産科(産科の診療を行う産婦人科を含む。)小児科、麻酔科及び外科の中から県が指定します。

【指定病院】

臨床研修修了時に、神奈川県医療対策協議会(*)において協議のうえ、県内医療機関の中から勤務していただく病院を県が指定します。

なお、指定する病院は、医師が不足している地域における中核的、かつ、勤務体制の整っている病院を想定しています(県立病院に限るものではありません)。また、指定後は9年間同一の指定病院に勤務していただくとは限らず、県内医療の状況をみながら、いくつかの病院に勤務していただく場合もあります。

(*) 神奈川県医療対策協議会とは、神奈川県における医師確保対策に関する事項等について協議するために設置したもので、一般社団法人神奈川県医師会等医療関係団体や医師の養成を行う県内大学、県内医療機関、住民代表者などにより構成されています。

制度の概要

「神奈川県産科等医師修学資金貸付条例」(条例[PDFファイル/88KB]

「神奈川県産科等医師修学資金貸付条例施行規則」(規則[PDFファイル/135KB]

7 キャリア形成プログラムの選択について

「キャリア形成プログラムについて」参照

8 関連リンク

横浜市立大学医学部医学科

一般社団法人 日本専門医機構

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は健康医療局 保健医療部医療課です。