初期公開日:2023年9月7日更新日:2023年9月7日

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子どもの意見反映について

こども基本法に基づく神奈川県の子どもの意見反映に係る情報を掲載しています。

経緯

 令和5年4月1日に施行された「こども基本法」では、以下のとおり「子どもの意見を表明する機会の確保」と「子どもの意見の反映」について規定されました。

 このことを受け、神奈川県においても子どもの意見反映に係る取組を推進していきます。

神奈川県での取組

 子どもの意見反映について、神奈川県としては以下の取組を行っています。

子ども目線会議

 「こども基本法」に定められた「こども自身の声を行政に反映させる」ためのプロジェクトです。ご興味のある方は以下のページよりご確認ください。

 


参考情報

こども基本法

 第3条(基本理念)

三 全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、自己に直接関係する全ての事項に 関して意見を表明する機会及び多様な社会的活動に参画する機会が確保されること。

 第11条(こども施策に対するこども等の意見の反映)

 国及び地方公共団体は、こども施策を策定し、実施し、及び評価するに当たっては、当該  こども施策の対象となるこども又はこどもを養育する者その他の関係者の意見を反映させるために  必要な措置を講ずるものとする。

 

児童の権利に関する条約(こどもの権利条約)

 この条約は、こどもの基本的人権を国際的に保障するために定められており、現在では、日本を含めた世界196の国・地域が締約している世界的な条約です。

 18歳未満の児童(こども)を権利を持つ主体と位置づけ、大人と同様、ひとりの人間としての人権を認めるとともに、成長の過程で特別な保護や配慮が必要なこどもならではの権利も定めています。

 この条約には、4つの大切な考え方があり、こども基本法を知る上でとても大切になります。詳細は以下のとおりです。

 生命、生存及び発達に対する権利(命を守られ成長できること)

 すべての子どもの命が守られ、もって生まれた能力を十分に伸ばして成長できるよう、 医療、教育、生活への支援などを受けることが保障されます。

 子どもの最善の利益(子どもにとって最もよいこと)

 子どもに関することが決められ、行われる時は、 「その子どもにとって最もよいことは何か」を第一に考えます。

 子どもの意見の尊重(意見を表明し参加できること)

 子どもは自分に関係のある事柄について自由に意見を表すことができ、 おとなはその意見を子どもの発達に応じて十分に考慮します。

 差別の禁止(差別のないこと)

 すべての子どもは、子ども自身や親の人種や国籍、性、意見、障がい、経済状況など どんな理由でも差別されず、条約の定めるすべての権利が保障されます。

 

参照:日本ユニセフ協会ホームページ(https://www.unicef.or.jp/about_unicef/about_rig.html(別ウィンドウで開きます)