更新日:2022年1月17日
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保育士や幼稚園教諭等を対象に、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、収入を3%程度(月額9,000円)引き上げるために必要な補助を令和4年2月から実施することとなりました。
(1)保育所・幼稚園・認定こども園・家庭的保育事業・小規模保育事業・居宅訪問型保育事業・事業所内保育事業・特例保育を行う施設
(2)放課後児童クラブ
※公立の施設・事業所も対象となります。
※私学助成を受ける幼稚園は文部科学省事業による補助となります。
収入を3%程度(月額9,000円)引き上げるための費用を補助
※施設・事業所での実際の職員配置状況などにより、1人当たりの引上げ額が月額9,000円を下回る場合があります。
※対象施設(1)の施設については、令和3年人事院勧告に伴う令和4年4月からの公定価格の減額改定分(▲0.9%)も上乗せして補助します。
・補助額を全額賃金改善に充てること
・賃金改善について最低でも改善額全体の3分の2以上を基本給または決まって毎月支払われる手当により行うこと
※対象施設(1)の施設については、令和3年人事院勧告に伴う令和4年4月からの公定価格の減額改定(▲0.9%)を反映しない賃金水準に基づいて賃金改善を行う必要があります。
・賃金改善の計画書・実績報告書を市町村に提出すること
施設・事業所の皆様へコールセンターを設置していますので、詳細は下記までお問合せください。
内閣府処遇改善臨時特例事業コールセンター
<電話番号> 0120-539-199
<受付時間> 平日9時から18時30分まで
<設置期間> 令和4年1月14日から3月末まで(予定)
このページに関するお問い合わせ先
このページの所管所属は福祉子どもみらい局 子どもみらい部次世代育成課です。