内水面漁場管理委員会指示
掲載日:2021年1月8日
内水面委員会指示とは
-漁業法に基づき、漁業調整上必要と認めるときは、関係者に対し必要な指示をすることができるとされています-
- 漁業法、水産資源保護法及びこれに基づく省令・規則により個別に漁業等を規制することが困難な場合、漁業調整の円滑化を図るため、海区漁業調整委員会が必要と認めるときは、関係者に対し、指示権を発動して漁業調整を図ろうというのが趣旨です。
- 具体には、漁業法第120条の規定に基づくもので、「水産動植物の繁殖保護」、「漁業権又は入漁権の行使の適切化」、「漁場の使用に関する紛争の防止又は解決」などのため、「水産動植物の採捕に関する制限又は禁止」、「漁業者の数に関する制限」、「漁場の使用に関する制限」などを、関係者に対し指示することができるとされています。
- なお、関係者とは漁業従事者に限らず、適用すべき全ての方を含み、特定の方・不特定の方を問いません。委員会指示に違反し、この指示に従うよう命じた知事の命令に違反した場合には、罰則が適用される場合があります。
(1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料)
現在発動している内水面漁場管理委員会指示の状況
指示事項 | 指示期間 | 指示の概要 | |
---|---|---|---|
1 | コイの持ち出し禁止及び放流等の制限 |
令和2年5月6日から 令和3年5月5日まで |
コイヘルプスウイルス病にかかり又はその疑いがあると認めた場合、当該水系からのコイの持ち出しを禁止 県内公共用水面等へコイを放流する場合、一定の条件を課す等の制限を実施 |
2 | 多摩川におけるしじみの採捕の制限及び所持等の禁止並びに共同漁業権の行使の制限 | 令和2年9月1日から 令和3年8月31日まで |
多摩川におけるしじみ資源保護のため、当該区域内において採捕できる大きさ、採捕するための漁具または漁法を制限 制限された大きさ以下のしじみ及びその製品の所持又は販売の禁止 当該区域における漁業免許権者が、遊漁者によるしじみの採捕を拒むことを制限 |
3 | 道志川及び津久井湖における投網による水産動物の採捕禁止 | 令和2年10月1日から令和3年9月30日まで | 弁天橋から道志橋までの道志川及び津久井湖区域において、投網使用による水産動物の採捕禁止 |
4 | コクチバス等の生体持ち出し及び再放流の禁止 | 令和3年2月1日から 令和4年1月31日まで |
コクチバスについて、県内内水面からの生体持ち出しや再放流を禁止 オオクチバス及びブルーギルについて、県内内水面の共同漁業権が設定された漁場からの生体持ち出しや再放流の禁止等 ※コクチバス等は、本委員会指示と併せて特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律に基づき、飼養、運搬等の行為が原則禁止されていますので、ご注意ください。(詳しくは環境省ホームページを参照) |
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