更新日:2022年7月29日

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「失業者の退職手当」の追加給付について

「失業者の退職手当」の追加給付について

概要

 毎月勤労統計調査の誤りを発端とし、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第18条第1項及び第2項の規定に基づき同条第4項に規定する自動変更対象額が変更されたことに伴い、平成16年8月1日以降の基本手当等に相当する「失業者の退職手当」について追加給付が生じる可能性があります。

 概ね平成26年度以降に受給された方には既にお知らせのうえ追加支給を行っておりますが、それ以前に「失業者の退職手当」を受給されていた方については、文書の保存期限が満了しているため、お知らせできていない場合があります。

 該当がある場合には、お手元に「失業者退職手当受給資格者証」等、受給が確認できる書類をご準備のうえ、退職時の任命権者へご連絡ください。

 なお、「失業者の退職手当」は職員の退職手当に関する条例(※)第10条に定める特別の退職手当であり、職員が退職した際に支給される一般の退職手当とは異なります。

(※)企業庁職員にあっては、神奈川県企業職員退職手当支給規程


連絡先

 退職時の任命権者の退職手当担当室課へご連絡ください。

 主な任命権者の担当室課連絡先は以下のとおりです。

任命権者  担当室課 電話番号
知事部局 総務局組織人材部人事課 (045)210-2165(直通)
企業庁  企業局総務室 (045)210-7019(直通)
教育委員会

(県費負担教職員及び県立学校の教育職員)

教育局行政部教職員企画課

(045)210-8192(直通)

(上記以外の教育委員会職員)

教育局総務室


(045)210-8034(直通)
公安委員会 警察本部警務部警務課 (045)211-1212(代表)

 

 

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は総務局 組織人材部人事課です。