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更新日:2023年11月22日
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令和3年度職員の給与改定等交渉概要
神奈川県職員労働組合連合協議会(県労連)
構成団体
神奈川県教職員組合
神奈川県職員労働組合
神奈川県高等学校教職員組合
自治労神奈川県公営企業労働組合
自治労神奈川県職員労働組合
令和3年10月18日から令和3年11月8日まで 10回
項目 |
県の主な提案 |
県労連の主な主張 |
合意内容 |
---|---|---|---|
給与改定関係 | |||
月例給 |
人事委員会報告は尊重すべき。 |
― |
人事委員会報告に基づき、月例給は改定しない。 |
期末・勤勉手当 |
人事委員会勧告に基づき、期末手当の支給月数を0.15月分引き下げることとしたい。 |
民間支給月数4.31月のうち、二捨三入の0.01月分は新型コロナウイルス感染症対応で奮闘している職員に余すことなく配分すべき。期末手当ではなく勤勉手当で措置すべき。 再任用職員については引下げをすべきではない。 |
人事委員会勧告に基づき、期末手当の支給月数を0.15月分引き下げる。 |
給与カーブの見直し | |||
月例給 |
人事委員会勧告に基づき、職務や責任に応じた給与制度となるよう、給料表を改定したい。 |
給与カーブの見直しについては、50歳台後半層の職員の給与が民間給与を上回っていないことや、職員の在職実態など、本県の実情を考慮すべき。 |
人事委員会勧告に基づき、給料表を改定する。 |
経過措置 | 人事委員会報告・勧告に基づき、給料表水準引下げに伴う激変緩和のため、経過措置として現給保障を2年間講じたい。 | 職員の生活に配慮し、経過措置の期間は、より長い年数での適用とすべき。 | 経過措置を4年間(令和8年3月31日まで)講じる。 |
主な諸制度の見直し | |||
感染症等接触手当 |
国が措置した防疫等作業手当の加算措置については、本県も同様に措置するか、今期の交渉課題全体の中で話し合っていきたい。 |
― |
感染症等の病原体を有し、若しくは有する疑いのある人に接する業務等に従事した場合で、心身に著しい負担を与える作業に従事したときに、手当額の100分の100を加算して支給することとする。 |
赴任旅費 |
本県は面積が小さく、交通網も整備されていることを踏まえ、県内旅行の地域に住所又は居所がある新規採用職員について交通費を支給しないことにも一定の合理性があると考えている。 |
赴任旅費を改善すべき。 |
県内旅行の地域に住所又は居所がある新規採用職員についても赴任旅費の支給対象とする。 |
臨時休校等の場合の子の世話に係る特別休暇 |
家族休暇の新設は困難である。 |
ワークライフバランスを充実させるための家族休暇の新設をすべき。 |
子が在籍する学校又は保育施設等が、感染症の予防上必要があること又は災害等の事情があることにより、臨時休校等となった場合において当該子の世話をするため勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、特別休暇を取得できるものとする。 |
再任用職員等の介護休暇 |
再任用職員等について、これ以上の休暇の改善は難しい。 |
再任用職員の介護休暇を常勤職員と同様にすべき。 |
再任用職員、臨時的任用職員、短時間勤務職員の介護休暇については、任用期間の定めのない常勤職員の介護休暇の例によるものとする(介護休暇の取得期間を通算して6月(現行93日)を超えない範囲内に拡大する。)。 |
電話 045-210-2180
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