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更新日:2023年11月22日
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平成30年度職員の給与改定等交渉概要
神奈川県職員労働組合連合協議会(県労連)
構成団体
神奈川県教職員組合
神奈川県職員労働組合
神奈川県高等学校教職員組合
自治労神奈川県公営企業労働組合
自治労神奈川県職員労働組合
平成30年10月23日から平成30年11月15日まで12回
項目 |
県の主な提案 |
県労連の主な主張 |
合意内容 |
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給与改定関係 | |||
月例給 |
人事委員会勧告を実施するとすれば、勧告に基づき、公民の給与較差(697円、0.17%)解消のため、給料表を改定する。 |
勧告は公務員の労働基本権制約の代償措置であり、勧告内容を完全実施すべき。 |
公民較差を解消するため、給料表を改定する。(平成30年4月1日適用) |
期末・勤勉手当 |
人事委員会勧告を実施するとすれば、勧告に基づき、勤勉手当の支給月数を0.05月分引き上げる。 |
勧告は公務員の労働基本権制約の代償措置であり、勧告内容を完全実施すべき。 |
勤勉手当の支給月数を0.05月分引き上げる。 |
地域手当 |
人事委員会勧告を実施するとすれば、勧告に基づき、公民の給与較差(697円、0.17%)解消のため、平成30年度の支給率を11.94%に改定する。 |
勧告は公務員の労働基本権制約の代償措置であり、勧告内容を完全実施すべき。 |
公民較差を解消するため、支給率を11.94%に改定する。 |
給与制度の総合的見直し | |||
地域手当 |
人事委員会勧告を実施するとすれば、平成31年度の支給率を12%に改定する。 |
勧告は公務員の労働基本権制約の代償措置であり、勧告内容を完全実施すべき。 |
支給率を12%に改定する。 (平成31年4月1日実施) |
主な諸制度の見直し | |||
夜間特殊業務手当 |
国に準じて、手当額を引き上げることとしたい。 |
本年4月に遡って引き上げるべき。 |
国に準じて、手当額を引き上げる。 |
日額の特殊勤務手当の計算方法の変更 |
日額で支給される特殊勤務手当について、短時間勤務職員に係る勤務時間による割り落とし、修学部分休業・高齢者部分休業をしている職員に係る減額措置を廃止したい。 |
日額で支給される特殊勤務手当について、短時間勤務職員に係る勤務時間による割り落としを廃止すべき。 |
日額で支給される特殊勤務手当について、短時間勤務職員に係る勤務時間による割り落とし、修学部分休業・高齢者部分休業をしている職員に係る減額措置を廃止する。 (平成31年4月1日実施) |
給与減額の計算方法の変更 |
給与減額について、勤務1時間当たりの給与額の算定に当たっては、時間外勤務手当等算定基礎額と同様、分母の時間数から休日分に相当する時間数を減じることとしたい。 修学部分休業・高齢者部分休業をしている場合における月額特勤の減額についても、同様としたい。 |
― |
給与減額について、勤務1時間当たりの給与額の算定に当たっては、時間外勤務手当等算定基礎額と同様、分母の時間数から休日分に相当する時間数を減じる。 修学部分休業・高齢者部分休業をしている場合における月額特勤の減額についても、同様とする。 (平成31年4月1日実施) |
非正規職員の忌引休暇等 |
臨時的任用職員、再任用職員、短時間勤務職員、4分の3非常勤職員の忌引休暇及び慶弔休暇については、任用期間の定めのない常勤職員の例によることとしたい。 |
任用期間の定めのない常勤職員と同様に措置すべき。 また、勤務日数の少ない職員の婚姻に係る慶弔休暇については、勤務日数に応じた付与日数の増加を図るべき。 |
臨時的任用職員、再任用職員、短時間勤務職員、4分の3非常勤職員の忌引休暇及び慶弔休暇については、任用期間の定めのない常勤職員の例によることとする。 ただし、短時間勤務職員及び4分の3非常勤職員の婚姻に係る慶弔休暇については、1週当たりの勤務日数に応じて付与する。 (平成31年4月1日実施) |
臨時的任用職員の私傷病の療養に係る特別休暇 |
臨時的任用職員について、これ以上の休暇の改善は難しい。 |
臨時的任用職員について、現行では私傷病による療養休暇10日のうち3日を有給休暇としているが、5日に改善すべき。 |
臨時的任用職員の私傷病の療養に係る特別休暇については、10日のうち5日を有給休暇とする。 |
働き方改革の推進 | |||
長時間労働是正 |
― |
国の法改正をふまえ、時間外労働の上限規制を導入すべき。 |
働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の趣旨を踏まえ、引き続き長時間労働の是正に向けて取り組んでいく。 |
労務グループ
電話 045-210-2180
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