更新日:2023年12月11日

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平成20年度現業職員の給与改定等に係る交渉の概要

平成20年度現業職員の給与改定等交渉概要

1 交渉団体

  • 神奈川県職員現業労働組合
  • 神奈川県高等学校現業労働組合

2 交渉回数

平成20年10月22日から12月3日まで 12回

3 県の提案及び現業労組の主張

項目 県の主な提案 現業労組の主な主張
月例給 期末・勤勉手当 月例給の公民給与の格差は178円、期末・勤勉手当の支給月数は概ね均衡しており、月例給、期末・勤勉手当ともに改定の必要はないとの人事委員会報告を踏まえ改定は行わない。 昨今の物価高騰等に伴い、生活改善に対する組合員、職員の期待は大きい。実態としてわずかな較差があっても、手当を含めて何らかの措置による較差の完全解消を図るべきである。
所定勤務時間の短縮 所定勤務時間を週38時間45分、1日7時間45分とするが、人事委員会報告でも国等の動向を踏まえて実施することが適当とされており、関連する規定の改正も必要なことから、国と合わせて4月実施とすることが適切である。 ・勤務時間の考え方は行政部門も教育部門も同じといえるが、現場の実態は重く受け止めている。 所定労働時間を週38時間45分、1日7時間45分とし、実施時期については、昨年の交渉で「国に遅れることなく、しっかり準備を進めていく」ことを確認していることから、1月実施とすべきである。 ・人事委員会報告では行政サービスの維持が前提となっているが、学校における県民サービスは生徒にとって安全な学習環境の整備であることを十分配慮した短縮措置が必要だ。
技能労務職員の給与等の見直しに向けた取組方針 技能労務職員の給与水準は、行政職員との均衡を踏まえて決定してきた経過があるが、現在の給与決定は民間企業との均衡を重視したものとなっている。  現業職員の給与は、行政職員との格差を解消し、公務内均衡を図ることで生活を守ってきた積み上げの歴史だ。 ・民間と異なり、現場において複雑・多岐にわたるきめ細やかな業務を担う現業職員の給与は決して高くない。 ・適切な公民比較を行うためには、正規・非正規の職員別や、経験年数別の詳細分析だけでなく本県と民間の業務内容の違いも検証する必要がある。
非常勤職員等 非常勤職員の報酬は常勤職員との権衡を考慮し予算の範囲内で決定している。国のガイドラインも十分満たしている中での改善は困難。 ・休暇については、雇用期間の定めの有無や勤務時間の短さから自ずと制約があるものと考える。 ・行政システム改革を進めていく中で、退職イコール採用ということは難しく。引き続き非常勤等の多様な任用形態を活用していく。 補助的な業務にとどまらない実態がある中で、報酬単価区分の見直し、休暇の拡充等、均等待遇・格差是正の観点からの取組みをすべき。 ・臨時的任用職員は常勤職員と同じ週40時間勤務なのに、夏季職専免が3日に割り落とされるのは理屈に合わない。 ・業務に応じた必要最小限の人員配置もなされずに、新規採用を中止して10年が経過し、職場には非常勤等が大幅に増えている。所属によっては過半数を非常勤職員等が占めており、こうした異常な状況を解消する必要がある。
 

 

4 交渉結果

(1)給与改定

給料表の改定

公民較差は、178円(0.04%)で、概ね均衡していることから、改定しない。

期末・勤勉手当の改定

民間事業者の支給月数が4.52月で、本県の4.50月と概ね均衡していることから、改定しない。

(2)所定勤務時間の短縮

職員の勤務時間は、1週間当たり38時間45分とするとともに、基本的な1日の勤務時間を8時30分から
17時15分までの間における7時間45分とし、午後零時から午後1時までを休憩時間とする。実施時期は平
成21年4月1日からとする。
なお、学校職員の休憩時間は45分とする。

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