更新日:2023年4月13日

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平成28年度職員の給与改定等に係る交渉の概要

平成28年度職員の給与改定等交渉概要

1 交渉団体

神奈川県職員労働組合連合協議会(県労連)

構成団体
神奈川県教職員組合
神奈川県職員労働組合
神奈川県高等学校教職員組合
自治労神奈川県公営企業労働組合
自治労神奈川県職員労働組合

2 交渉回数

平成28年10月20日から平成29年1月20日まで 14回

3 県の提案及び県労連の主張と合意内容

項目

県の主な提案

県労連の主な主張

合意内容

給与改定関係
月例給

人事委員会勧告は尊重すべきだが、財政状況を見極めるため、1月まで判断を先送りしたい。

人事委員会勧告に基づき、公民の給与較差(784円、0.20%)解消のため、給料表を改定したい。

当局は人事委員会勧告を尊重して実施すべき。

公民較差を解消するため、給料表を改定する。(平成28年4月1日適用)

扶養手当

人事委員会勧告を踏まえて、扶養手当の支給額を以下のとおり改定したい。

配偶者:6,500円(行政職給料表(1)8級職員等については3,500円)、

子:1万1,000円(職員に配偶者がない場合1万7,500円)

配偶者及び子以外の扶養親族:6,500円(行政職給料表(1)8級職員等については3,500円)

子の手当額は、子の人数に応じて加算をしたい。

行政職給料表(1)9級以上職員等については、子以外の扶養親族に係る扶養手当を支給しない。

本県の実情を踏まえて改定すべき。

配偶者:7,400円

配偶者及び子以外の扶養親族:7,000円

扶養手当の支給額を以下のとおり改定する。

配偶者:7,400円(行政職給料表(1)8級職員等については3,700円)、

1人目の子:1万200円(職員に配偶者がない場合1万5,200円)

2人目の子:1万1,000円

3人目以降の子:1万2,000円

配偶者及び子以外の扶養親族:7,000円(行政職給料表(1)8級職員等については3,500円)

 

行政職給料表(1)9級以上職員等については、子以外の扶養親族に係る扶養手当を支給しない。

(平成29年4月1日適用。平成29年4月1日~平成32年3月31日までの間は特例措置を設ける。)

地域手当

人事委員会勧告は尊重すべきだが、財政状況を見極めるため、1月まで判断を先送りしたい。

人事委員会勧告に基づき、平成28年度の支給率を11.6%に改定したい。

当局は人事委員会勧告を尊重して実施すべき。

公民較差を解消するため、支給率を11.6%に改定する。(平成28年4月1日適用)

期末・勤勉手当

人事委員会勧告は尊重すべきだが、財政状況を見極めるため、1月まで判断を先送りしたい。

人事委員会勧告に基づき、勤勉手当の支給月数を0.10月分引き上げたい。

平成28年度分については12月期に適用したい。

期末手当の支給月数引き上げにより、較差解消を図るべき。

勤勉手当の支給月数を0.10月分引き上げる。

(平成28年12月期に適用)

給与制度の総合的見直し
地域手当

人事委員会勧告は尊重すべきだが、財政状況を見極めるため、1月まで判断を先送りしたい。

人事委員会勧告に基づき、平成29年度の支給率を11.8%に改定したい。

当局は人事委員会勧告・報告を尊重して実施すべき。

支給率を11.8%に改定する。

(平成29年4月1日実施)

給料の調整額の廃止
給料の調整額

給料の調整額を廃止し、特殊勤務手当として支給したい。

職務の実態に見合った内容とすべき。

給料の調整額を廃止し、特殊勤務手当として支給する。

(平成29年4月1日実施)

総労働時間の短縮の取組
総労働時間短縮

全庁として時間外勤務の削減に向けて、午後9時以降の時間外勤務の禁止など「3つの基本取組の徹底」等に取り組み、組織としての継続的な勤務時間管理に努める。

総労働時間の短縮の取組は、労働時間管理を全庁で徹底し、実効性のあるものにすべき。

総労働時間の短縮については、労使で取組内容を確認し引き続き話し合っていく。

育児・介護と仕事の両立支援関係
育児・介護休業法の一部改正に伴う対応

法改正に伴い、介護休暇を3つの期間に分割して取得できるようにするなど、所要の改正を行いたい。

仕事と介護の両立支援のために制度の改善を図るべき。

介護休暇を3つの期間に分割して取得できるようにするなど行う。

(平成29年4月1日実施)

地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に伴う対応

法改正に伴い、育児休業等の対象となる子の範囲に、特別養子縁組の監護期間中の子等を加えるなど、所要の改正を行いたい。

育児休業等について、取得要件の改善を図るべき。

育児休業等の対象となる子の範囲に、特別養子縁組の監護期間中の子等を加えるなど行う。

(平成29年4月1日実施)

育児休業

育児休業を取得しやくする職場環境づくりのため、退職手当の除算率の緩和などの改善を行うべき。

職員が2回目以降に育児休業を取得する場合は、1歳の子までに係る除算率を6分の1、3歳までの子に係る除算率を4分の1とする。

(平成29年4月1日実施)

非常勤職員の勤務条件
非常勤職員の私傷病のための療養休暇

非常勤職員の私傷病のための療養休暇を有給休暇にすべき。

非常勤職員の私傷病のための療養休暇については、10日のうち2日を有給休暇とする。

(平成29年4月1日実施)

その他
配偶者同行休業

国に準じて、当初の休業期間と合わせて3年を超えない範囲内において、休業の期間の再度の延長を可能としたい。

国に準じて、休業の期間の再度の延長を可能とする。

(平成29年4月1日実施)

不妊治療休暇

現行の休暇制度で対応可能と考える。

不妊相談などにも認められる休暇を新設すべき。

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