更新日:2023年12月11日

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平成28年度現業職員の給与改定等に係る交渉の概要

平成28年度現業職員の給与改定等交渉概要

1 交渉団体

  • 神奈川県職員現業労働組合
  • 神奈川県高等学校現業労働組合

2 交渉回数

平成28年10月21日から平成29年1月27日まで 9回

3 県の提案及び現業労組の主張と合意内容

項目

県の主な提案

現業労組の主な主張

合意内容

給与改定関係
月例給 行政職員との均衡を通じて、民間との均衡を図るため、給料表の改定を行うこととしたい。 多くの職員が現給保障の対象となるなか、職員の生活改善につながる改定をすべき。

 

給料表の改定をする。

(平成28年4月1日適用)

地域手当 人事委員会勧告対象職員との均衡を踏まえ、平成28年度の支給率を11.6%に改定したい。 支給率を11.6%に改定する。(平成28年4月1日適用)
期末・勤勉手当

人事委員会勧告対象職員との均衡を踏まえ、勤勉手当の支給月数を0.10月分引き上げたい。

平成28年度分については12月期に適用したい。

勤勉手当の支給月数を0.10月分引き上げる。(平成28年12月期に適用)
扶養手当

人事委員会勧告対象職員との均衡を踏まえ、扶養手当の支給額を以下の通り改定したい。

 

配偶者:6,500円

子:1万1,000円(職員に配 偶者がない場合1万7,500円)

配偶者及び子以外の扶養親族:6,500円

現業職員の年齢構成等に踏まえた改定をすべき。

扶養手当の支給額を以下のとおり改定する。

 

配偶者:7,400円

1人目の子:1万200円(職員に配偶者がない場合1万5,200円)

2人目の子:1万1,000円

3人目以降の子:1万2,000円

配偶者及び子以外の扶養親族:7,000円

給与の総合的見直し
地域手当 人事委員会勧告対象職員との均衡を踏まえ、平成29年度の支給率を11.8%に改定したい。 多くの職員が現給保障の対象となるなか、職員の生活改善につながる改定をすべき。 支給率を11.8%に改定する。(平成29年4月1日実施)
給料の調整額の見直し
給料の調整額 給料の調整額を廃止し、特殊勤務手当として支給したい。 職務の実態に見合った内容とすべき。

給料の調整額を廃止し、特殊勤務手当として支給する。

(平成29年4月1日)

育児・介護と仕事の両立支援関係
育児・介護休業法の一部改正に伴う対応

法改正に伴い、介護休暇を3つの期間に分割して取得できるようにするなど、所要の改正を行いたい。

 

介護休暇を3つの期間に分割して取得できるようにするなど行う。

(平成29年4月1日実施)

地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に伴う対応 法改正に伴い、育児休業等の対象となる子の範囲に、特別養子縁組の監護期間中の子等を加えるなど、所要の改正を行いたい。

育児休業等の対象となる子の範囲に、特別養子縁組の監護期間中の子等を加えるなど行う。

(平成29年4月1日実施)

育児休業

職員が2回目以降に育児休業を取得する場合は、1歳の子までに係る除算率を6分の1、3歳までの子に係る除算率を4分の1としたい。

職員が2回目以降に育児休業を取得する場合は、1歳の子までに係る除算率を6分の1、3歳までの子に係る除算率を4分の1とする。

(平成29年4月1日実施)

非常勤職員の勤務条件
非常勤職員の私傷病のための療養休暇

 

非常勤職員の私傷病のための療養休暇を有給休暇にすべき。

非常勤職員の私傷病のための療養休暇については、10日のうち2日を有給休暇とする。

(平成29年4月1日実施)

その他
配偶者同行休業 国に準じて、当初の休業期間と合わせて3年を超えない範囲内において、休業の期間の再度の延長を可能としたい。

国に準じて、休業の期間の再度の延長を可能とする。

(平成29年4月1日実施)

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