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更新日:2023年12月11日
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平成28年度現業職員の給与改定等交渉概要
平成28年10月21日から平成29年1月27日まで 9回
項目 |
県の主な提案 |
現業労組の主な主張 |
合意内容 |
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給与改定関係 | |||
月例給 | 行政職員との均衡を通じて、民間との均衡を図るため、給料表の改定を行うこととしたい。 | 多くの職員が現給保障の対象となるなか、職員の生活改善につながる改定をすべき。
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給料表の改定をする。 (平成28年4月1日適用) |
地域手当 | 人事委員会勧告対象職員との均衡を踏まえ、平成28年度の支給率を11.6%に改定したい。 | 支給率を11.6%に改定する。(平成28年4月1日適用) | |
期末・勤勉手当 |
人事委員会勧告対象職員との均衡を踏まえ、勤勉手当の支給月数を0.10月分引き上げたい。 平成28年度分については12月期に適用したい。 |
勤勉手当の支給月数を0.10月分引き上げる。(平成28年12月期に適用) | |
扶養手当 |
人事委員会勧告対象職員との均衡を踏まえ、扶養手当の支給額を以下の通り改定したい。
配偶者:6,500円 子:1万1,000円(職員に配 偶者がない場合1万7,500円) 配偶者及び子以外の扶養親族:6,500円 |
現業職員の年齢構成等に踏まえた改定をすべき。 |
扶養手当の支給額を以下のとおり改定する。
配偶者:7,400円 1人目の子:1万200円(職員に配偶者がない場合1万5,200円) 2人目の子:1万1,000円 3人目以降の子:1万2,000円 配偶者及び子以外の扶養親族:7,000円 |
給与の総合的見直し | |||
地域手当 | 人事委員会勧告対象職員との均衡を踏まえ、平成29年度の支給率を11.8%に改定したい。 | 多くの職員が現給保障の対象となるなか、職員の生活改善につながる改定をすべき。 | 支給率を11.8%に改定する。(平成29年4月1日実施) |
給料の調整額の見直し | |||
給料の調整額 | 給料の調整額を廃止し、特殊勤務手当として支給したい。 | 職務の実態に見合った内容とすべき。 |
給料の調整額を廃止し、特殊勤務手当として支給する。 (平成29年4月1日) |
育児・介護と仕事の両立支援関係 | |||
育児・介護休業法の一部改正に伴う対応 |
法改正に伴い、介護休暇を3つの期間に分割して取得できるようにするなど、所要の改正を行いたい。 |
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介護休暇を3つの期間に分割して取得できるようにするなど行う。 (平成29年4月1日実施) |
地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に伴う対応 | 法改正に伴い、育児休業等の対象となる子の範囲に、特別養子縁組の監護期間中の子等を加えるなど、所要の改正を行いたい。 | ― |
育児休業等の対象となる子の範囲に、特別養子縁組の監護期間中の子等を加えるなど行う。 (平成29年4月1日実施) |
育児休業 |
職員が2回目以降に育児休業を取得する場合は、1歳の子までに係る除算率を6分の1、3歳までの子に係る除算率を4分の1としたい。 |
― |
職員が2回目以降に育児休業を取得する場合は、1歳の子までに係る除算率を6分の1、3歳までの子に係る除算率を4分の1とする。 (平成29年4月1日実施) |
非常勤職員の勤務条件 | |||
非常勤職員の私傷病のための療養休暇 |
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非常勤職員の私傷病のための療養休暇を有給休暇にすべき。 |
非常勤職員の私傷病のための療養休暇については、10日のうち2日を有給休暇とする。 (平成29年4月1日実施) |
その他 | |||
配偶者同行休業 | 国に準じて、当初の休業期間と合わせて3年を超えない範囲内において、休業の期間の再度の延長を可能としたい。 | ― |
国に準じて、休業の期間の再度の延長を可能とする。 (平成29年4月1日実施) |
労務グループ
電話 045-210-2180
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