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職員の退職管理
平成28年4月1日に施行された改正地方公務員法では、地方公務員の退職管理の適正を確保するため、再就職者による現職職員に対する働きかけが禁止されるなど、退職管理に関する規定が新設されました。
本県は、県退職者の再就職の公平性、透明性を確保するため、平成18年度から「神奈川県退職者キャリアバンク」を整備・運用してきましたが、改正地方公務員法の施行に伴い、「職員の退職管理に関する条例」を制定するなど、引き続き職員の再就職等の適正な管理に取り組んでいます。
職員の退職管理の概要
関係条例・規則等
- ※職員の退職管理に関する規則については、人事委員会給与公平課公平グループ(電話045-651-3253)にお問合せください。
職員の退職管理のポイント
1.再就職者による働きかけの禁止
- 離職後に営利企業等(※1)に再就職した元職員(=再就職者)が職員に対して、職務上の行為をするよう(しないよう)に要求又は依頼をしてはいけません。(在職中のポストや職務内容により、規制の内容が異なります。)
- 働きかけを受けた職員は、人事委員会(給与公平課公平グループ)に所定の様式(※2)により届出をしなければいけません。
- (※1)営利企業等:営利企業に加え、国等を除く全ての非営利法人
- (※2)様式(人事委員会への届出)[Excelファイル/15KB]
2.再就職の届出・公表
3.キャリアバンクの利用
- グループリーダー級以上の職員は、在職中に求職活動をしてはいけません。定年、任期満了等で退職する場合は、原則として、キャリアバンクを利用してください。(例外:公募された求人への応募、親族からの要請に応じる場合 等)
- 副主幹級以下の職員及び県退職者は、離職前5年間に在職していた職と密接な関係のあった営利企業等への求職活動を自粛することとしています(退職者は離職後2年間)。定年、任期満了等で退職する(した)方は、キャリアバンクの利用をご検討ください。
- キャリアバンク以外で他の職員の再就職をあっせんしてはいけません。
⇒神奈川県退職者キャリアバンク制度はこちらへ(別ウィンドウで開きます)