ホーム > 産業・働く > 業種別情報 > 水産業 > 西部漁港事務所トップページ > 各種届出・申請
更新日:2021年10月1日
ここから本文です。
漁港内の航路、泊地を利用する場合は、航路利用届をあらかじめ漁港管理者(西部漁港事務所長)に提出する必要があります。
ただし、ヨット及びボートについては、緊急避難時を除いて小田原漁港に入港、停係泊することはできません。
映画やテレビドラマの撮影で小田原漁港及び漁港海岸を利用する場合は、あらかじめ届出が必要です。
小田原漁港内や小田原漁港海岸保全区域内で大人数によるイベント等を開催する場合は、あらかじめ西部漁港事務所長に届け出てください。
漁港施設内及び漁港海岸保全区域内で工作物を設置又は土地を占用する場合は許可が必要です(漁港漁場整備法第39条、海岸法第7条、神奈川県漁港管理条例第10条)。
爆発物や衛生上有害と認められるものの荷役を漁港内でする場合は、許可が必要です(神奈川県漁港管理条例第4条)。
西部漁港事務所では小田原漁港の工事現場見学の受入れを行っています。
見学をご希望される方は、日程調整等が必要になりますので、電話でお問い合わせの上、申請をお願いします。
※業務の都合や既に予約で一杯の場合はお断りすることがありますのでご了承ください。
土日、休日を除く平日の午前9時から午後5時まで。
※原則として水曜日は見学の受入れは行っておりませんが、ご希望の場合はご相談ください。
このページに関するお問い合わせ先
このページの所管所属は 西部漁港事務所です。