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更新日:2023年4月17日
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福祉職の受験資格である、社会福祉法第19条の社会福祉主事の任用資格については、下記1から3のいずれかに該当することが必要です.
※ 指定科目については、下記をご覧ください。
指定科目と履修科目の科目名称が完全に一致してない場合は、受験できません。
ただし、科目名称が、完全に一致してない場合でも、次のいずれかの場合には受験できます。
社会福祉法第19条第1項第1号に基づく厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目の読替えの範囲等について(抜粋)(令和2年3月6日社援発0306第28号)(PDF:132KB)
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