ホーム > 「神奈川県情報公開条例施行規則」の一部改正について

更新日:2023年3月27日

ここから本文です。

(意見募集しなかった案件)
「神奈川県情報公開条例施行規則」の一部改正について

公益上、緊急を要する場合や軽微な案件など、意見を募集する合理性や必要性が認められないものについては、かながわ県民意見反映手続要綱第4条第3項に基づき、意見募集を実施しないで規則等を策定(改廃)することとしています。

本件は、以下の理由から、こうした場合に当たるものとして、改正に際して意見募集を実施しなかった案件です。

計画等及び規則等の公表(公布)日

2023年3月20日(月曜日)

ホームページ

意見募集手続きを実施しなかった理由

知事が意見募集手続を実施して定めた規則と実質的に同一の改正であるため。

かながわ県民意見反映手続要綱第4条第3項第5号に該当する案件

関係資料

 

このページに関するお問い合わせ先

人事委員会事務局  

人事委員会事務局 へのお問い合わせフォーム

総務課総務グループ

電話:045-651-3243

ファクシミリ:045-651-3239

このページの所管所属は人事委員会事務局  です。