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更新日:2021年4月21日

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平塚土木事務所 計画建築部 建築指導課

平塚土木事務所 建築指導課の業務内容の紹介です

申請書等の押印廃止について NEW!!

この度、申請書等について、押印を求めない運用を開始しましたのでお知らせします。押印を求めないとした手続きは次のとおりです。

県の規則・訓令を根拠とするもの

押印を求めないとした県の規則・訓令を根拠とする手続きの一覧(県土整備局)(PDF:283KB)

 

新型コロナウイルス感染症の拡大防止に伴う対応

ご来庁の際には、事前に電話をお願いします。

「密閉」「密集」「密接」(「三密」)を避けるため、窓口での相談は、事前に電話でご予約の上、ご来庁いただきますようお願いします。

電話 0463-22-2711(代表) 平塚土木事務所 建築指導課

【窓口受付時間】

平日 午前9時から12時まで 午後1時から4時まで

 

郵送等による事前相談もご利用ください。

「新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた県の基本方針」を踏まえ、当面の間、各種事前相談については可能な限り郵送等でも受け付けますので、事前に電話でご連絡ください。

【郵送先・連絡先】

〒254-0073 平塚市西八幡1-3-1

電話 0463-22-2711(代表)

FAX 0463-24-0488 

平塚土木事務所 建築指導課宛 と明記してください。

 

建築指導課の業務内容

建築指導現場

建築指導課の事業概要

建築基準法に基づく事務に関すること

建築確認申請等の審査及び現場検査
道路の位置の指定・廃止等
許可・認定・承認等

確認申請の窓口、県所管区域における建築基準法の取扱い等についてはこちらをご覧ください。

建築確認について(建築住宅部建築指導課のページ)

 

神奈川県みんなのバリアフリー街づくり条例に基づく事務に関すること

条例の対象となる指定施設について、新築、新設、増築、改築、用途の変更等をしようとする場合には、スロープや手すりの設置など、障がいのある方等が利用できるように配慮した整備をすることが求められており、その計画について「事前協議」が必要となります。

条例の概要、対象建築物、詳しくはこちらをご覧ください。

バリアフリーのまちづくりについて(保健福祉局福祉部地域福祉課のページへ)

条例の事前協議の様式、審査窓口、問い合わせ等、詳しくはこちらをご覧ください。

建築物を建てる方へ(神奈川県みんなのバリアフリー街づくり条例に関すること)(福祉子どもみらい局福祉部地域福祉課のページへ)

また、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)により整備が義務付けられる特別特定建築物(病院、集会場、百貨店、老人ホーム等)を追加し、対象となる建築物の規模の引き下げを定め、整備基準を付加しています。
この規定は建築基準関係規定とみなされ、建築確認・完了検査の段階で適合性が審査されますのでご注意ください。

バリアフリー法に基づく委任規定について(県土整備局建築住宅部建築指導課のページへ)

 

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)に基づく事務に関すること

建築基準関係規定とみなされる規定の審査

床面積2,000平方メートル以上の特別特定建築物(病院、集会場、百貨店、老人ホーム等)は建築物移動等円滑化基準に適合させなければなりません。この規定は、建築基準関係規定とみなされるため、建築確認・完了検査の段階で適合性が審査されます。

神奈川県みんなのバリアフリー街づくり条例では、特別特定建築物に「学校」、「共同住宅」、「老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの」を追加し、特別特定建築物となる建築物の一部については床面積の引き下げを定めていますのでご注意ください。

特定建築物の計画の認定

特定建築物(病院、集会場、百貨店、老人ホーム等)で建築物移動等円滑化誘導基準に適合させ、計画が認定されたものについては、容積率の特例をうけることができます。

法律の概要、支援制度等、詳しくはこちらをご覧ください。

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)について(国土交通省のページへ)

 

建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づく事務に関すること

特定建築物(病院、集会場、百貨店、老人ホーム等)の所有者は、現行の耐震基準に適合するよう、建築物の耐震診断を行い、必要に応じて耐震改修を行うよう努めなければなりません。
また、耐震改修をしようとする建築物の所有者は、耐震改修の計画を作成し、所管行政庁の認定を受けることができます。
神奈川県における耐震改修促進計画等については、次の県土整備局建築住宅部建築安全課のページをご覧ください。

神奈川県耐震改修促進計画について

 

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)に基づく届出の受理等の事務に関すること

建築主は床面積2,000平方メートル以上の非住宅建築物の新築・増改築の際には、所管行政庁又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関による適合性判定を受けることが義務付けられています。(平成29年4月1日より)

建築主は床面積300平方メートル以上の建築物(省エネ基準適合義務対象の建築物を除く。)の新築・増改築の際には、工事に着手する日の21日前までに所管行政庁へ省エネ計画の届出が必要となります。(平成29年4月1日より)

届出された計画が、省エネ基準に適合せず必要と認める場合には、所管行政庁が計画の変更等の指示、命令を行うことがあります。

なお、省エネ法に基づく届出、定期報告制度については、平成29年3月31日をもって廃止されました。また、建築物省エネ法では定期報告制度はありません。

 

対象建築物、届出様式等、詳しくはこちらをご覧ください。

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律について(県土整備局建築住宅部建築指導課のページへ)

 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)に基づく届出の受理等の事務に関すること

住宅等を解体・新築する場合は、『分別』と『リサイクル』が必要です。また、工事に着手する7日前までに『届出』が必要です。

対象建設工事、届出様式等、詳しくはこちらをご覧ください。

建設リサイクルホームページ(県土整備局事業管理部建設リサイクル課のページへ)

 


おしらせ



道路・接道関係

Q1.建築基準法上の道路の種別を電話で教えてもらえますか?
A1.建築基準法上の道路種別については、電話でのお問い合わせには回答できません。お手数ですが、窓口で道路台帳を閲覧して下さい。なお、一部の道路については県のホームページでも道路種別を確認することができます。

神奈川県指定道路マップ(e-かなマップ)(県のページへ)

Q2.専用通路で道路に接道する場合、その長さについて制限がありますか?
A2.神奈川県建築基準条例で専用通路の長さについての制限はありません。ただし、地上3階以上の場合、専用通路の長さについて制限がかかることがありますので、別途ご相談下さい。

Q3.建築基準法第42条第2項道路の後退(セットバック)方法について教えてください。
A3.建築基準法第42条第2項道路の後退方法は、電話でお答えしていません。対象の道路査定図、周辺の公図等をご用意の上、窓口にてご相談ください。

Q4.角地緩和について教えて下さい。
A4.神奈川県建築基準法施行細則第20条で定めております。詳しくは、神奈川県建築基準法施行細則の解説をご覧ください。

細則第20条第1項により建ぺい率緩和が適用されるケースについて

PDF版(102KB)

テキスト版(1KB)

 

構造関係

Q1.垂直積雪量は何センチで見ればよいですか?
A1.平塚土木事務所で所管する伊勢原市、寒川町、大磯町、二宮町では30センチメートルです。詳細は神奈川県建築基準法施行細則第12条の2をご覧下さい。

Q2.積雪の単位荷重はいくつで見ればよいですか?
A2.特定行政庁として規則では定めておりません。建築基準法施行令第86条第2項に「積雪量1センチメートルごとに1平方メートルにつき20ニュートン以上」と定められています。なお、平成31年1月15日より積雪荷重が強化されます。

積雪荷重の強化(国土交通省のページへ)

Q3.風圧力の計算で風速Voはいくつで計算すればよいですか?
A3.平成12年建設省告示第1454号に、平塚土木事務所で所管する伊勢原市、寒川町、大磯町、二宮町においては「34メートル毎秒」と定められています。

Q4.風圧力の計算で地表面粗度区分はどれで見ればよいですか?
A4.平塚土木事務所で所管する伊勢原市、寒川町では3(「3」はローマ数字)です。大磯町、二宮町の沿岸部においては2(「2」はローマ数字)となる場合がありますので、詳細については平成12年建設省告示第1454号をご覧ください。

Q5.凍結深度を教えて下さい。
A5.県所管区域では凍結深度に関する規定はありません。

Q6.がけ地に関する規制について教えてください。
A6.がけ地に関する規制については、神奈川県建築基準条例第3条に規定されています。また、計画地が急傾斜地崩壊危険区域※1内にある場合は、併せて同条例第2条の3も適用となりますのでご注意ください。詳しくは、条例の解説をご確認ください。また、建築基準法施行令第八十条の三では、土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)※1内における居室を有する建築物の構造方法を規定しています。詳しくは建築基準法令をご確認ください。

神奈川県建築基準条例の解説(第2条の3、第3条)[PDFファイル/287KB]

※1 急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害特別警戒区域は平塚土木事務所許認可指導課(寒川町のみ藤沢土木事務所許認可指導課)でご確認いただけます。
(「神奈川県土砂災害情報ポータル」でもおおよその位置をご確認いただけます。)

※2 条例の全文は、県例規集第12編都市>第6章建築基準>神奈川県建築基準条例 に掲載されています。

 

用途地域・高さ関係

Q1.用途地域について教えてください。
A1.用途地域については、伊勢原市、寒川町、大磯町、二宮町がそれぞれ定めていますので、各市町担当課に確認してください。

伊勢原市建築住宅課TEL0463-94-4783 (参考)伊勢原市都市計画総括図(別ウィンドウで開きます)

寒川町都市計画課TEL0467-74-1111 (参考)都市計画情報提供サービス(e-マップさむかわ)(別ウィンドウで開きます)

大磯町都市計画課 TEL0463-61-4100 (参考)大磯町都市計画図(別ウィンドウで開きます)

二宮町都市整備課 TEL0463-71-5956 (参考)二宮町都市計画図(別ウィンドウで開きます)

Q2.道路斜線・隣地斜線・北側斜線の制限、日影規制、最高高さ制限などを教えてください。
A2.用途地域毎に各種制限値が定められています。各市町ごとの一覧表をご確認ください。

 伊勢原市(PDF:102KB) /寒川町(PDF:109KB) /大磯町(PDF:102KB) /二宮町(PDF:101KB)

神奈川県内の建築確認に関連する情報及び相談窓口等の情報を掲載しているページについても、参考にご覧ください。

建築確認べんり帳(神奈川県建築行政連絡協議会のページへ)

なお、大磯町の日影規制は大磯町まちづくり条例によって数値が定められており、制限が厳しくなりますのでご注意ください。

「大磯町まちづくり条例」のページへ

Q3.市街化調整区域内の建ぺい率・容積率等を教えてください。
A3.各市町の地区ごとに制限が定められていますので、詳細は用途地域の指定のない区域における建築形態制限の指定(県土整備局建築住宅部建築指導課)をご確認ください。なお、市街化調整区域内の建築計画の相談については、まちづくり推進課が窓口となりますので、お問い合わせの際にはご注意ください。

 

手続き関係

Q1.中間検査の対象はどのようになっていますか?
A1.法定以外に告示で定めているものは、新築、増築又は改築に係る部分の階数が3以上のもの、又は床面積の合計が500平方メートル以上のものとなっています。詳しくは次のページをご覧ください。

「神奈川県の中間検査について」のページへ

 

閲覧・交付関係

Q1.建築計画概要書は何年度のものから閲覧できますか?
A1.建築計画概要書は平成6年度以降に確認申請があったものについて閲覧、交付ができます。対象建築物の建築年度をご確認の上、来庁してください。

  • 閲覧・交付の受付時間 平日9時から12時、13時から16時30分
  • 手数料 1通400円(収入証紙:平塚合同庁舎5階売店で購入できます。)

Q2.台帳記載事項の証明書の交付は何年度のものからできますか?
A2.昭和35年度以降(寒川町は昭和41年度以降)に確認申請があったものについて交付できます。ただし、年代によっては(特に昭和40年代以前の物件については)建築(築造)場所の記録がないものもありますので、予めご了承下さい。対象建築物(工作物)の建築年度をご確認の上、来庁してください。

  • 交付の受付時間 平日9時から12時、13時から16時30分
  • 手数料 1通400円(収入証紙:平塚合同庁舎5階売店で購入できます。)

 

その他

Q1.長期優良住宅の申請窓口はどこですか?
A1.神奈川県の所管区域に関する認定申請は、神奈川県県土整備局建築住宅部建築指導課建築指導グループ(県庁新庁舎11階)で受け付けています。詳しくは次のページをご覧ください。

「長期優良住宅の申請手続きについて」のページへ

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は 平塚土木事務所です。