ホーム > 県へのご意見・県政参加 > 神奈川県消費生活条例第10条に規定する事業者が遵守すべき表示基準の一部改正(平成3年神奈川県告示第61号)の一部改正について
初期公開日:2026年3月24日更新日:2026年3月24日
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公益上、緊急を要する場合や軽微な案件など、意見を募集する合理性や必要性が認められないものについては、かながわ県民意見反映手続要綱第4条第3項に基づき、意見募集を実施しないで規則等を改正することとしています。
本件は、以下の理由から、こうした場合に当たるものとして、改正に際して意見募集を実施しなかった案件です。
令和8年3月24日(火曜日)
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本件は令和8年3月24日付で行う「神奈川県消費生活条例第10条に規定する事業者が遵守すべき表示基準の一部改正」に伴い当然改正されるべき規定の整理であるため。
かながわ県民意見反映手続要綱第4条第3項第8号に該当する案件
このページの所管所属はくらし安全防災局 くらし安全部消費生活課です。