更新日:2024年1月31日

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不当な取引行為に関する事例(別表第7)

神奈川県消費生活条例で禁止する不当な取引行為事例を掲載しています。

終了段階(解除権等行使の妨害類型)

1 法令の規定若しくは契約に基づく消費者の契約の申込みの撤回、契約の解除、契約の取消し又は契約の無効の主張を妨げるおそれがある行為

<事例>

  • クーリング・オフ期間内に電話でその旨を申し出た消費者に対し、「材料を注文してしまったからキャンセルできない。」と告げる。
  • アポイントメントセールスにより着物の購入契約を結んだ消費者が、クーリング・オフ期間内に、解約を申し出たところ「あなたの身体に合わせたので、解約できない。」と主張して、解約に応じない。
  • クーリング・オフを申し出た消費者に対し、消費者宅へ押しかけ、「更に値引きするから。」などと言って契約を続けるよう迫る。
  • 電話でクーリング・オフを申し出た消費者に対し「上司に伝えておく。」と答えておき、9日後に販売員が「解約を了承した覚えはない。」として、契約の継続を主張する。
  • 訪問販売により、床下換気扇の取付工事の契約を結ばせ、即日工事を施工。翌日消費者がクーリング・オフを申し出ると「原状回復工事は、有料になる。」と説明し、クーリング・オフの行使を諦めさせる。
  • 英会話教室で有効期間が2年間で100回コース100万円の契約について、消費者が6ヵ月後10回受講したところで中途解約を申し出ると、役務の対価として経過期間6ヵ月分25万円の請求をする。
  • 消費者契約法の不実告知があり、契約の取消しを求めた消費者に対し「事務手数料はかかっているから。」と言って、5万円の手数料を請求する。
  • 消費者が退会を申し出ているにもかかわらず、「様子を見たらどうか。」と引きとめたり、「担当者がいない。」などと言って、手続きについてすぐに対応しない。
  • ネックレスの買取契約をした消費者から、クーリング・オフ期間内にその旨の申し出があったにもかかわらず、「他の人に転売済みのため契約解除はできない。」と告げる。

2 法令においてその使用又は消費により消費者が契約の申込みの撤回又は契約の解除を行うことができないこととなる商品について、故意にその使用又は消費をさせる行為

<事例>

  • 健康食品の訪問販売で「中身を開けて、錠剤の色を確認して。」などと言って、クーリング・オフを回避させようと、消費者に開封を勧める。
  • 化粧品の訪問販売で「すぐに肌がすべすべになるから、試しにちょっと使ってみたら。」と言って、クーリング・オフを回避させようと、その場で消費者に使用するよう勧める。

3 未成年者との契約の取消しを不当に妨げ、未成年者に契約に係る書面に年齢、職業その他の事項について虚偽の記載をさせる等未成年者の契約に係る取消権の行使を妨げるおそれがある行為

<事例>

  • エステティックサロンで19歳の未成年者に美顔器の購入契約を勧め、その際に契約書の契約年月日を20歳の誕生日にする。(民法の改正により、2022年4月1日から成人年齢は18歳に引き下げられることとなっています。)
  • 看護学生の未成年者に「○○病院内科勤務」と契約書の職業欄に記載させ、高額な貴金属類の契約をさせる。

4 1の項から3の項までに掲げる行為に準ずる行為であって、知事が指定するもの

条例第13条の2第7項の目的及び別表第7の1の項から3の項の内容に照らして、同質の行為を別途告示で指定する。(平成30年6月末時点で指定なし)

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このページの所管所属はくらし安全防災局 くらし安全部消費生活課です。