不当な取引行為に関する事例(別表第5)
神奈川県消費生活条例で禁止する不当な取引行為事例を掲載しています。
履行段階(履行強制類型)
1 消費者、その保証人等法律上支払義務のある者(以下「消費者等」という。)を欺き、威迫し、若しくは困惑させ、又はその私生活若しくは業務の平穏を害する等により、債務の履行を請求し、又は債務を履行させる行為
<事例>
- 住宅リフォーム業者が、工事完了前にもかかわらず「全額工事代金を払わないと残りの工事はやらない。」などと言って消費者を困惑させ、代金の支払いを迫る。
- 消費者の金融機関への支払いが滞ったところ、深夜に何度も電話で返済を迫る。
2 消費者等を欺き、威迫し、又は困惑させて、金銭を調達させ、債務の履行を請求し、又は債務を履行させる行為
<事例>
- 支払えないと言っている消費者に、「支払うまで帰らない。銀行から引き出すのに付いて行く。」などと、無理やり金銭を調達させようとする。
- アポイントメントセールスで、会員権付きDVDソフトを契約した消費者が「すぐには支払えない。」と言っているのに消費者金融へ同行させ、購入代金を借りさせる。
- 「高利回りの金融商品を買わないか。」と勧誘し、契約を結んだ後、手持ち資金のない消費者に「絶対有利だから。」と言って、生命保険を解約させて購入資金に充てさせる。
3 正当な理由がないにもかかわらず、消費者等に不利益となる情報を信用情報機関(消費者等の支払能力に関する情報(以下「信用情報」という。)の収集及び事業者に対する信用情報の提供を業とする者をいう。)又は消費者等の関係人に通知し、又は流布する旨を告げる等消費者等を困惑させて債務の履行を請求し、又は債務を履行させる行為
<事例>
- 消費者が事業者との解約に関するトラブルの最中で、信販会社への支払いを拒否していると、事業者が「支払わないと信用情報機関のブラックリストに載せる。」と言って、支払いを強要する。
- 消費者金融への返済が滞っていると「返済しないと、借金のことをインターネットに実名を上げ公表する。」と言って、返済を強要する。
- 以前多額の負債を抱え、任意整理をした消費者に対し「返済が少しでも遅れれば、前に多額の借金があったことを会社へばらす。」と言って、困惑させる。
4 契約の成立、存続又はその内容について、当事者間で争いがあるにもかかわらず、契約の成立、存続又はその内容を一方的に主張して、債務の履行を請求し、又は債務を履行させる行為
<事例>
- 商品先物取引の電話勧誘で「検討してみるから、とりあえず資料を送ってくれ。」と言った消費者に対し、後日「契約は成立している。手数料を至急支払ってくれ。」と強引に支払いを迫る。
- キャッチセールスで「きっとあなたに似合うから、着てみて。」と下着の試着を勧め、消費者が着た後「もう商品として売れないから。」と言って、買い取るよう強引に迫る。
- 「お見合いパーティーの問い合わせの電話をしただけで申し込んでいない。」と主張している消費者に対し、当日参加していないことを理由に、一方的にキャンセル料を請求する。
- 消費者の携帯電話に着信履歴を残して、その電話番号にかけ直した消費者に対し、根拠のない不当な情報料の請求をする。
- 消費者が利用した覚えのない有料サイト利用料を、はがきやメールなどで請求する。
5 消費者等の関係人で支払義務のない者に債務の履行への協力をしつように求め、又は協力をさせる行為
<事例>
- 債務者が債務を履行しないことから、その両親に対し何度も支払いをするよう強要する。
- 債務者の会社に何度も電話をかけ、上司に対し「債務者に支払うように言ってくれ。」と要求する。
6 事業者の氏名若しくは名称又は住所について明らかにせず、又は偽ったまま、消費者等に対して債務の履行を請求し、又は債務を履行させる行為
<事例>
- 消費者へ「アダルトサイトの利用料金が未納となっているので、直ちに振り込むように。」と書いたはがきやメールを送りつけるが、電話番号しか記載されていない。電話をかけると全く関係のない場所へつながる。
- 消費者が注文した覚えのない商品を送りつけ「同封の振込書により支払うように。」と記載があるだけで、住所や電話番号などの問合せ先の記載がない。
7 1の項から6の項までに掲げる行為に準ずる行為であって、知事が指定するもの
条例第13条の2第5項の目的及び別表第5の1の項から6の項の内容に照らして、同質の行為を別途告示で指定する。(平成30年6月末時点で指定なし)