更新日:2024年1月31日

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不当な取引行為に関する事例(別表第3)

神奈川県消費生活条例で禁止する不当な取引行為事例を掲載しています。

勧誘・締結段階(威迫・困惑・判断力不足・心理的負担類型)

1 消費者若しくはその親族等の生命、身体、自由若しくは財産に害を加え、又は消費者にそのおそれを抱かせる行為

<事例>

  • 消費者宅へ再三電話をし「契約しなければ、どうなっても知らないぞ。」などと脅かして、契約を締結させる。
  • 店舗(会場)に出向いた消費者に対し、印鑑、壺などの購入を執拗に勧め、複数の販売員が消費者を挟むように両側に座り契約を迫る。
  • 「家族に相談したい。」と契約を迷っている消費者に、「そんなこと自分で決められないのか。」と脅かす。

2 長時間にわたり、若しくは反復して勧誘し、又は消費者が勧誘を受けている場所から退去する旨の意思を示したことに反してその場所から消費者を退去させない等消費者を困惑させる行為

<事例>

  • 浄水器の訪問販売で「どうしても今日決めて下さい。」と言って長時間にわたって強引な勧誘を続ける。
  • 消費者が「後日ゆっくり説明を聞く。」と言っているにもかかわらず、しつこく勧誘を続ける。
  • 展示場で、消費者が「着物を買う気はない。」と言っているにもかかわらず、消費者のカバンや靴を預かって案内を続け、複数の店員が入れ替わり立ち代りに消費者に着付けながら着物や帯の購入を勧める。

3 消費者又はその親族等の健康、将来等に関して、消費者にみだりに不安を抱かせるおそれがある行為

<事例>

  • 「先祖の霊を供養しないと、貴方の息子が大学に落ちたり、娘が交通事故に遭う。」などと言い、消費者の不安をあおり、水晶などの置物を購入させる。
  • 「あなたに悪霊がついている。これを浄化するには○○茶を飲むと効果がある。」と言って、契約を結ばせる。
  • 「肌の無料診断をする。」と20代の女性を店に連れて行き、「あなたの肌は40代後半の肌で、このまま手入れをしないと取り返しのつかないことになる。」と不安を抱かせ、高額な化粧品の購入を勧める。
  • 「無料で耐震診断をします。」と言って消費者宅を訪問し、診断後に「このままでは危ない。地震がきたらすぐ潰れてしまう。」と不安をあおって住宅リフォームの契約を締結させる。
  • 消費者の恋愛感情を知りつつ、「契約してくれないと関係を続けない」と告げて勧誘する。

4 消費者又はその親族等の私生活に関する事項を流布する旨を告げる等消費者に恐れを抱かせるおそれがある行為

<事例>

  • 健康食品の訪問販売で、消費者に「買わなければ、今聞いた家族間のトラブルを近所に言いふらす。」と言って購入を迫る。

5 消費者が事業者に対して退去すべき旨の意思を示したことに反して、又は迷惑を覚えさせるような方法で、消費者の住居、勤務先その他の場所に居座ること。

<事例>

  • 消費者宅で新しい布団の購入を勧める際に「買うつもりはないから帰ってくれ。」と何度も断っている消費者に対し、「買ってくれるまで、帰らない。」と言って、居座り続ける。
  • 資格取得講座の教材の販売のため、消費者の職場を訪問し、消費者が「忙しいから帰ってくれ。」と拒絶しているにもかかわらず、そのまま居座り続け、購入を迫る。
  • 屋根工事の訪問販売に来て、家の外で、大声でわめき続ける。
  • 不要な靴の買い取りのために消費者宅を訪問した際、貴金属の買い取りについて勧誘し、消費者が「貴金属はない」と何度も断っているにもかかわらず、「何かあるでしょ。」と言って、居座り続ける。

6 消費者の判断力の不足に乗じる行為

<事例>

  • 認知症気味の高齢者に対し、高額なダイヤモンドの指輪やネックレスなどの貴金属類の購入を勧める。

7 消費者の取引に関する知識、経験及び財産の状況等に照らして不適当と認められる行為

<事例>

  • キャッチセールスで、学生に対し補正下着の契約を勧誘し、「学生なので支払えない。」と断っているにもかかわらず、「月々1万円ならアルバイトをすれば支払えるでしょう。」と言って契約させるが、クレジットの手数料を含めた支払総額の説明をしない。
  • 国内では換金困難な外国通貨の取引について、消費者の取引に関する知識不足に乗じ「将来価値が上がるから。」と言って勧誘し、契約させる。

8 契約商品等の購入資金に関して、消費者からの要請がないにもかかわらず、貸金業者等からの借入れその他の信用の供与を受けることをしつように勧めること。

<事例>

  • 投資ソフトの契約に際し、「所持金がないから買えない。」と言っている消費者に現金での支払いをさせるため、「簡単な手続きで借りられるところを紹介する。」などとしつこく消費者金融での借金を勧める。
  • 布団類の購入契約で、断っている消費者に対し「支払えなくなったら、自分が払うから。」と言って、クレジット契約を締結させる。
  • 訪問販売による床下防湿剤の散布契約の勧誘で、消費者が支払えないと断っているのに「月々5千円なら支払っていけるでしょう。」と言って、クレジット契約を勧める。

9 契約を締結する目的で、無償又は著しい廉価で商品等を提供することにより、消費者の心理的負担を利用すること。

<事例>

  • 消費者宅を訪問し、「屋根を点検して不具合箇所を無料で修理しておいた。」と言ってそのまま居座り、補強工事の施工契約を締結させる。
  • 一人暮らしの高齢者宅へ上がり込んで話し相手になったり、肩たたきをしたりした後、高額な住宅リフォームの契約を勧める。
  • 無料イベントやパーティーなどに参加させて、高額な貴金属類の契約を締結させる。

10 消費者を集め、又は消費者が集まっている場所において、契約商品等以外の商品等を意図的に無償又は著しい廉価で提供すること等により、不当に消費者の購買意欲をあおり、消費者を正常な判断ができない状態に陥れること。

<事例>

  • 「この近くに百円ショップを開店する。この先の空き地で近所の人に商品を無料で配布しているので、来てください。」などと言って誘い出し、集まった消費者に無料で生活雑貨を配って興奮状態にした後、巧みなセールストークでマッサージ器の購入契約を締結させる。
  • 路上で消費者を呼び止め「店で抽選をしている。一等は有名ホテルの豪華ディナーに無料で招待する。」と言って、多数の消費者を店に集め、様々な物を無償で配布したり、安価な値段で販売したりして、競争心をあおり、正常な判断ができないようにした後、高額な貴金属類を購入させる。

11 消費者が依頼又は承諾をしていないにもかかわらず、消費者の住居、勤務先その他の場所において商品等を一方的に提供して、消費者を心理的に不安な状態又は正常な判断ができない状態に陥れること。

<事例>

  • 「床下の点検に来た。」と言って消費者宅を訪問し、事前に工事内容の説明や見積書の交付もしないまま、勝手に床下補強工事を行うなどして、強引に契約を締結させる。
  • 玄関のドアの鍵を紛失した消費者から解錠を依頼されて消費者宅を訪問したにもかかわらず、何の説明もなく、「この鍵は解錠できないので新品と交換した。」と言って、高額な工事契約を締結させる。
  • 布団類の訪問販売で、消費者が買う意思を示していないにもかかわらず、商品の布団を開封し、勝手にその場に敷いてしまうなどして、強引に契約を結ばせる。

12 消費者が従前関係した取引に係る情報を利用して、消費者に不安を抱かせ、過去の不利益が回復できるかのように告げ、又は害悪を受けることを予防し、若しくは現在被っている不利益が拡大するのを防止するかのように告げる行為

<事例>

  • 以前、人名録を購入した消費者に対し「登録をしたままでは、どこで利用されるか分からない。登録削除料を振り込めば、今後の人名録への掲載を削除する。」などと言って、消費者の不安をあおり、代金を請求する。
  • 資格講座の未修了者に「まだ契約は終了していない。終了手続きが必要だが、今なら再受講料を安くしておく。」と説明して、新たな講座を契約させる。
  • 強引な契約により布団類の購入をしてしまった高齢者に対し、「この竹炭シートを契約すれば、今後、他の業者からの勧誘は来ないようにできる。」と言って、契約を勧める。
  • 以前、先物取引で損をした消費者へ電話をし、「取引業者の隠し資産を押さえたので、返金ができる。」などと言って、手数料を請求する。

13 消費者の年齢、職業、収入等契約を締結する上で、重要な事項について、事実と異なる内容の契約書を作成すること。

<事例>

  • 未成年の消費者に、家族の名前で契約書を書くよう指示する。
  • エステティックサービスの契約をする際に、消費者がアルバイトをしているだけなのに、信販契約書面の職業欄に「正社員」と記載するよう指示する。
  • アルバイト収入しかない消費者と高額な貴金属の購入契約をする際に、「年収が80万円では与信が通らない。」と言って、年収250万円と書かせる。

14 1の項から13の項までに掲げる行為に準ずる行為であって、知事が指定するもの

条例第13条の2第3項の目的及び別表第3の1の項から13の項の内容に照らして、同質の行為を別途告示で指定する。(平成30年6月末時点で指定なし)

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このページの所管所属はくらし安全防災局 くらし安全部消費生活課です。