更新日:2024年1月31日

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不当な取引行為に関する事例(別表第2)

神奈川県消費生活条例で禁止する不当な取引行為事例を掲載しています。

勧誘・締結段階(重要事項不告知・不実告知・誤認類型)

1 契約の対象となる商品等(以下「契約商品等」という。)の内容又は契約の内容に関する重要な情報で、事業者が保有し、若しくは保有し得るものを消費者に告げないこと。

<事例>

  • 中古車の販売に際し、その車が事故車であることを知っていたにもかかわらず、そのことを告げない。
  • スポーツクラブの会員権を販売する際に、会員がたくさんいて、満足な利用ができないことが分かっているのに、そのことを消費者に告げない。
  • リスクの高い金融商品をリスクのあることを説明せずに、消費者に購入させる。
  • 学習用教材の訪問販売で、クーリング・オフの告知をした書面を交付しない。
  • 催事場で、インターネットの回線接続の契約が条件であることを告げずに、「パソコンを格安で提供するキャンペーン」と言って署名させる。

2 消費者が契約の締結をするか否かについての判断に影響を及ぼす重要な事項について、事実と異なること又は誤信させる事実を告げること。

<事例>

  • 住宅リフォームの勧誘に際し、「補修しないと家屋が傾斜する。」など消費者の判断に影響を及ぼす重要な事項について事実と異なることを告げる。
  • 「ほかのお宅はみんな交換した。」などと事実と異なることを言って、給湯器の交換を勧誘する。
  • 蛇口の水漏れ修理について、部品の交換だけで直るにもかかわらず、「洗面台の交換工事が必要。」と説明する。
  • 「この布団はダニだらけだ。このまま、この布団に寝ていると病気になる。」など、事実と異なることを言って、新しい布団の購入を勧める。
  • これまで、消費者から電話を受けたことがないにもかかわらず「申込のあった健康食品を明日の何時に配送すればよいか。」など、あたかも注文があったかのように電話をかける。

3 消費者が契約の締結をするか否かについての判断に影響を及ぼす重要な事項について、将来における変動が不確実な事項について断定的判断を提供すること。

<事例>

  • 「全ての成績が上がる勉強方法を教える。」「必ず希望校に合格できる。」などと言って、家庭教師の派遣と学習教材の購入を勧める。
  • 「絶対損はさせない。」と言って石油の先物取引の契約を迫る。
  • 「1ヵ月後10キロは確実に痩せられる。」などと言って、健康食品の購入を勧める。
  • 「代理店になって友人にも買わせれば、月300万円の収入が確実だ。」と言って、化粧品の購入と連鎖販売取引を勧める。

4 契約商品等の内容が実際のもの又は自己と競争関係にある事業者に係るものよりも著しく優良であると消費者に誤認される行為

<事例>

  • パソコンの通信講座で「教材を購入すれば、懇切丁寧に添削指導をする。」と説明し契約をさせたが、添削指導は最初の1ヵ月だけで教材のみの購入と変わらない。
  • 弁護士でないのに法律事務所と名乗ったり、税理士でないのに税理士事務所またはそれらに類似する名称を用いて契約を締結させる。
  • その事実がないにもかかわらず「当社の講師スタッフは一流大学の講師で構成されており、ほとんどの受講生は一流大学に合格している。」などと言って、勧誘する。
  • どこの取扱会社でもさほど変わらないリスクのある金融商品を勧誘する際に、「当社の商品は、他社の商品と比べ元本割れの可能性が低い。」などと言って、購入を勧める。

5 契約商品等の取引条件が実際のもの又は自己と競争関係にある事業者に係るものよりも著しく有利であると消費者に誤認される行為

<事例>

  • 「モデル工事なので、普通は400万円する工事を特別に150万円で施工する。」と言って屋根修理の契約を勧めるが、実際は他社の通常の価格とさほど違わない価格である。
  • 「あなただけ特別に安くする。」と言いながら、実際は、他の人にも同じ値段で購入させている。
  • 「今日申し込まないと、次に来たときでは予約がとれない。」「この値段も今しか出せない価格である。」などと事実と異なることを告げて、結婚式の契約を勧める。

6 事実に反して公的な機関、他の事業者又は他の団体若しくは個人と直接又は間接に関係があると告げる等自己の信用について消費者に誤認させる行為

<事例>

  • 電気給湯器の販売勧誘にあたり、「地域一体で国や自治体が推奨している。」など事実と異なることを告げる。
  • 電力会社を名乗り、自然触媒ヒートポンプ給湯器に興味があるかと電話勧誘を行う。
  • 「アイドル歌手○○の事務所のスタッフだ。」と偽って、「モデルにならないか。」と勧誘し、モデル登録料を請求する。
  • 「消費者センターへの相談者を対象にした、住宅リフォーム会社を立ち上げた。」「県から頼まれた。」「住宅関連の財団法人から派遣された。」など、あたかも公的機関と関係があるかのように告げる。

7 その事実がないにもかかわらず法令等により契約商品等の購入、利用又は設置が義務付けられていると消費者に誤認させる行為

<事例>

  • 「法律上、1年おきに詰め替えの義務がある。」と偽って、新しい消火器を購入させる。
  • 「法律が変わって、10年経ったら交換しなければならない。」と偽って、ガス給湯器を購入させる。
  • 「自治会の決定で全世帯が備え付けることになった。」と言って、消火器を購入させる。

8 事業者の氏名若しくは名称又は住所について明らかにせず、又は偽ること。

<事例>

  • 消費者宅を訪問し、床下換気扇の設置の契約をさせ、即日取り付け作業を行い、代金を受け取った後、事業者の氏名が記載されていない契約書面を交付して帰ってしまう。
  • 法人登記の事実がないにもかかわらず、株式会社を称して勧誘し、契約書面にも偽った事業者名を記載して、契約を締結する。
  • 訪問販売で物干しざおの購入契約を締結させ、代金を受け取った後、電話番号のみ記載した名刺を渡し、契約書面を交付しないでそのまま帰ってしまう。

9 契約の対象となる商品の種類及びその性能若しくは品質又は契約の対象となる役務若しくは権利の種類及びこれらの内容について、合理的な根拠がないにもかかわらず、事実と異なること及び誤信させる事実を告げること。

<事例>

  • 電話勧誘で「2ヵ月で20kgは必ず痩せられる。絶対保証する。」と言って、健康食品を販売したが、そのような効果を立証できる資料などは何も保有していない。
  • 合理的な根拠が全くないにもかかわらず「続けて使用するとガンや糖尿病に効く」と表示しているチラシを見せながら、健康食品の購入契約を勧める。
  • 消費者に「月々の光熱費が大幅に節約できる。」として高額な電気温水器を勧めているが、その電気温水器の節約効果を具体的に証明できる根拠資料を保有していない。

10 1の項から9の項までに掲げる行為に準ずる行為であって、知事が指定するもの

条例第13条の2第2項の目的及び別表第2の1の項から9の項の内容に照らして、同質の行為を別途告示で指定する。(平成30年6月末時点で指定なし)

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このページの所管所属はくらし安全防災局 くらし安全部消費生活課です。