更新日:2024年1月31日

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不当な取引行為に関する事例(別表第1)

神奈川県消費生活条例で禁止する不当な取引行為事例を掲載しています。

勧誘・締結段階(販売目的秘匿・不招請勧誘類型)

1 消費者が拒絶の意思を示したことに反して、目的を偽り若しくは秘匿して、又は迷惑を覚えさせるような方法で、消費者の住居、勤務先その他の場所を訪問すること。

<事例>

  • 「床下の点検に来た。」と言って消費者宅を訪れ、消費者が断ったにもかかわらず、家に上がり込み「このまま放置すると床下が腐る。」と乾燥剤を散布するよう勧誘する。
  • 「クーラーの掃除を千円でする。」と言って、突然消費者宅を訪れ、清掃後「きれいになった。」とお礼を言った消費者に対し、「ついでに5万円で配水管洗浄や換気扇の清掃もやってあげる。」と強引に勧誘する。
  • 新聞の購読を何度も断っている消費者に対し、「宅配便だ。」と言ってドアを開けさせ、購読を迫る。
  • 消費者が何度も断っているマンションなどの物件について、勤務中にもかかわらず、勤務先へ押し掛けて強引に購入を迫る。
  • 着物の展示会への参加を断っている消費者宅に、迎えに行って「見るだけでよいから。」と言って会場に連れ出し、商品の購入を勧める。
  • 貴金属を買い取る目的がありながら、電話では「いらない衣類を買い取りたい」とのみ告げ、貴金属の買い取りについては告げないまま消費者宅を訪問し、訪問後に「貴金属はないか」と衣類以外の買い取りについて勧誘する。
  • 消費者に土地を販売する目的がありながら、電話では「(消費者の所有する)山林を買い取りたい」とのみ告げ、販売目的については告げないまま消費者宅を訪問し、訪問後に「税金対策のために土地を買った方が良い」などと言って事業者の土地を消費者へ販売しようとする。

2 道路その他公共の場所において、消費者が拒絶の意思を示したことに反して、若しくは目的を偽り若しくは秘匿して消費者に接し、又は消費者につきまとうこと。

<事例>

  • 街で消費者に「肌のアンケートに協力して。」と言って、断っている消費者の後をしつこくついて行くなどして無理矢理店に連れて行き、エステティックサービスや美顔器の契約を勧誘する。
  • 路上で、消費者が「いらない。」と言っているにもかかわらず、消費者の前面に立ちふさがり、アクセサリーを販売しようとする。
  • 消費者に、路上やコンビニエンスストアの店舗入口付近等で「くじを引いていかないか。」「抽選しないか。」とのみ言ってくじを引かせ、ウォーターサーバーの無料レンタルが当選した消費者に、ミネラルウォーターの定期購入契約を勧誘する。
  • 路上で、「無料でサポーターをあげる。」とのみ言って、カラオケボックスなど公衆の出入りしない場所へ誘導し、健康機器を勧める。

3 消費者が拒絶の意思を示したことに反して、若しくはその意思表示の機会を与えることなく、目的を偽り若しくは秘匿して、又は迷惑を覚えさせるような方法で、電話その他の電気通信端末機器で連絡すること。

<事例>

  • 消費者へ連絡先不明の出会い系メールを送る。
  • 消費者が受信を拒否した商品広告メールをなおも反復して送りつける。
  • マンションの購入について勧誘するために、消費者の職場に電話をかけ、相手が断っても繰り返し電話をかける。
  • 友人に「久しぶりに昼食でも一緒に食べよう。」と電話で呼び出し、連鎖販売取引について勧誘する。
  • 男性販売員が、街でアンケートをとった女性の消費者に電話をし、「店に遊びにおいでよ。」などと親密に振舞って来店させ、高額な貴金属の購入を勧める。

4 消費者に、取引に誘引する意図を秘匿して利益のみを供与する等事実に反する内容を広告し、又は事実に反する内容を記した文書を送付し、若しくは配布すること。

<事例>

  • 新聞折り込み広告に「キャンペーン中につきマッサージ1回分無料体験」と掲載し、無料の施術を受けた消費者が、今後の契約を勧められたが断ると、無料体験分の料金を請求する。
  • 「当社の専用ソフトを購入すれば、誰でも簡単に在宅ワークができる。」と広告して、消費者を勧誘した後に「仕事をするには、1万円の登録料を支払い、認定試験をパスしなければならない。」と告げる。
  • 消費者に突然「海外宝くじに当選した。賞金の受け取りのために登録料が必要。」と、事実と異なるダイレクトメールを送付する。
  • 雑誌に「応募者の中から抽選で5万円の無料エステ券を進呈」という広告を載せ、応募者を募り、訪れた消費者に対し「5万円分は契約したコースの中から値引くだけ。」と言って、高額なエステの契約を勧誘する。
  • 日用品が格安で購入できることを強調したチラシを配布し、消費者を会場へ誘引して、高額な健康食品等の購入を勧める。

5 1の項から4の項までに掲げる行為に準ずる行為であって、知事が指定するもの

条例第13条の2第1項の目的及び別表第1の1の項から4の項の内容に照らして、同質の行為を別途告示で指定する。(平成30年6月末時点で指定なし)

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