更新日:2024年1月16日

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消費生活協同組合(生協)について

神奈川県が所管する消費生活協同組合(生協)に関するページです

人と人とのつながりによる協同組織

消費生活協同組合(生協)とは

消費生活協同組合(生協)とは、消費生活協同組合法に基づいて設立された法人で、同じ地域に住む方々、または同じ職場に勤務する方々が、生活の安定と生活文化の向上を図るため、相互の助け合いにより自発的に組織する非営利団体です。

生協の原則

消費生活協同組合法により、次のような原則が定められています。
  • 一定の地域又は職域による人と人との結合(相互扶助組織)であること
  • 組合員の生活の文化的経済的改善向上を図ることのみを目的とすること
  • 加入・脱退が自由であること
  • 組合員は、出資1口以上を有すること(出資金1口の額は、各生協が定款で定めている)
  • 組合員の議決権・選挙権は、出資口数にかかわらず、平等であること
  • 組合の行う事業は、組合員への最大の奉仕をすることを目的とし、営利目的として行ってはならないこと
  • 組合員以外の者は、事業を利用できないこと
  • 特定の政党のために組合を利用してはならないこと

生協の活動

種類

地方厚生局の管轄区域を超えない組合は、主たる事務所の所在地を管轄する都道府県が所管します。
地方厚生局の管轄区域を超える組合は、厚生労働省が所管します。
  • 地域生協:地域における人のつながりを基に活動する生協
  • 職域生協:職域における人のつながりを基に活動する生協
  • 連合会:生協を会員とする生協

事業

組合が行うことができる事業は、次のとおりです。(各生協の事業内容は、各生協が定款で定めています。)
  1. 組合員の生活に必要な物資を購入し、これに加工し若しくは加工しないで、又は生産して組合員に供給する事業
  2. 組合員の生活に有用な協同施設を設置し、組合員に利用させる事業(第6号及び第7号の事業を除く)
  3. 組合員の生活の改善及び文化の向上を図る事業
  4. 組合員の生活の共済を図る事業
  5. 組合員及び組合従業員の組合事業に関する知識の向上を図る事業
  6. 組合員に対する医療に関する事業
  7. 高齢者、障害者等の福祉に関する事業であつて組合員に利用させるもの
  8. 前各号の事業に附帯する事業

主たる事業のほか、組合員の要望を反映して、様々な活動も行っています。

などの活動

神奈川の消費生活協同組合(県所管)

神奈川県が所管する生協(連合会含む)は、地域生協:22組合、職域生協:10組合、連合会:1団体です。
神奈川県は、生協の業務の健全かつ適切な運営を確保し、発展を図るため、消費生活協同組合法に基づく許認可、検査、指導を行っています。

法令

神奈川県所管生協関係者向けページ

神奈川県所管生協関係者向けに、消費生活協同組合の手引き、各種申請・届出の様式及び通知(お知らせ)を掲載しています。

このページに関するお問い合わせ先

くらし安全防災局 くらし安全部消費生活課

くらし安全防災局くらし安全部消費生活課へのお問い合わせフォーム

指導グループ

電話:(045)312-1121(代表)

内線:2630-2633

ファクシミリ:(045)312-3506

このページの所管所属はくらし安全防災局 くらし安全部消費生活課です。