平成29年度消費生活に関する講座・イベント情報
神奈川県消費生活課では、様々な講座、研修、講演会、キャンペーン、イベントを実施しています。興味のあるものがありましたら、お気軽にお問い合わせください。
イベント・キャンペーン等
タイトル | 内容 | 対象 | 実施時期 |
---|---|---|---|
「連携・協働による消費者教育」をテーマとした講演、及び、前年度に県の委託事業を実施した団体による活動内容の発表 |
どなたでもご参加いただけます。 |
平成29年5月31日(水曜)
|
|
【終了しました】消費者被害未然防止キャンペーン |
消費者問題に取組む団体による寸劇や、消費生活に関する無料相談会など、内容盛りだくさんのイベントです。 |
どなたでもご参加いただけます。 |
平成29年9月13日(水曜) |
【終了しました】エシカルトークかながわ |
「消費者市民社会の形成」に向けた取組みとして「エシカル消費※」の実践をわかりやすく啓発するイベントです。 ※より良い社会づくりに向け、人や社会・環境に配慮した行動をとること。 |
どなたでもご参加いただけます。 |
平成29年10月21日(土曜)
|
平成29年度関東甲信越ブロック悪質商法被害防止共同キャンペーンの一環として、若者のための消費生活相談を実施します。 |
県内在住の30歳未満の方 |
平成30年1月19日(金曜) 1月20日(土曜) |
|
家計・お金に係る特別相談会 |
弁護士・司法書士・ファイナンシャルプランナーなどが、多重債務や住宅ローン、教育費等お金のやりくりでお悩みの方の相談について、各相談者の状況に応じた債務整理の方法や生活再建のためのアドバイスを無料で行います。
|
どなたでもご参加いただけます。 |
平成29年11月24日(金曜)から12月12日(火曜) |
平成29年度関東甲信越ブロック高齢者被害防止共同キャンペーンの一環として、敬老の日の周辺に高齢者を対象とした特別相談を実施します。 |
県内在住の高齢者(65歳以上) |
平成29年9月18日(月曜・敬老の日) 9月19日(火曜) 9月20日(水曜) |
講座・研修・講演会
タイトル | 内容 | 対象 | 実施時期 |
---|---|---|---|
消費生活に関する情報や、消費者被害に遭わないポイントなどをわかりやすくお話する「消費生活出前講座」を実施しています。 |
ご近所、お友達などグループの活動や、学校の授業、社内研修などニーズに合わせて、無料で講師を派遣します。 |
依頼に応じて随時実施 | |
【終了しました】消費者教育教員研修 |
基礎的な消費者問題から食、環境、情報など、幅広い消費者問題への関心を深め、授業などで消費者教育を実践するヒントとして、消費者教育教員研修を実施します。 |
県内の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校の教員、関係する行政機関の職員 |
平成29年7月27日(木曜)から8月18日(金曜)までの間の9日間
|
インターネット被害未然防止講座(出前講座) |
無料で講師を派遣し、インターネットの危険性や使用する際の注意点などを、わかりやすく学べる出前講座型の「インターネット被害未然防止講座」です。 |
学校(中学校、高等学校など)の授業等 団体の会合・研修等 |
依頼に応じて随時実施 |
インターネットの危険性や使用する際の注意点などを、わかりやすく学べる参加者募集方の「インターネット被害未然防止講座」です。 |
どなたでもご参加いただけます。 ※各回20人 |
【終了しました】 実施地域 県内各地域 |
|
平成30年1月27日(土曜)から2月24日(土曜)までの間の5日間 実施地域 県内各地域 |
|||
|
家計や経済、ライフプランなどをわかりやすくお話しする講演会を開催します。 |
どなたでもご参加いただけます。 |
平成30年1月28日(日曜)
|
自ら考え行動する消費者へのノウハウを伝えるための3日間連続講座です。初めてでも、講座の企画や実施方法などの講座運営に必要な知識やポイントを基礎から知ることができます。
|
県内に在住・在勤・在学の方 |
平成29年11月11日(土曜) 11月25日(土曜) 12月9日 (土曜) |
|
地域で消費者教育に取り組むには何からはじめたらよいのか、県・企業・実施団体を交えてアイデアを出し合う交流会を開催します。
|
県内に在住・在勤・在学の方 |
平成30年2月17日(土曜) |
消費者月間・かながわ消費者週間
タイトル | 内容 |
---|---|
消費者月間 |
毎年5月は「消費者月間」です
1968年、昭和43年5月30日に、消費者の利益の擁護を図り、国民の生活の安定と向上を目的として「消費者保護基本法」が制定されました。その法制定20周年を記念して、1988年、昭和63年に、5月が「消費者月間」と定められました。 毎年、テーマを定めて全国的にキャンペーンが展開され、様々なイベントが行われます。 |
毎年10月の第2土曜日から1週間は、「かながわ消費者週間」です
神奈川県では、神奈川県消費生活条例の前身である「神奈川県県民生活安定対策措置条例」(昭和49年10月16日制定)が、20周年を迎えた平成6年10月より、毎年10月の第2土曜日から1週間を「かながわ消費者週間」と定め、この前後の期間に消費者被害の未然防止に向けて、イベントなどを開催しています。 |