更新日:2024年10月30日
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消費生活センターの組織及び運営等に関する条例制定のお知らせ
消費者安全法の改正により、消費生活センターを設置する都道府県及び市町村は、消費生活センターの組織及び運営並びに情報の安全管理に関し、条例で定めることとされました。
本県においても、消費生活センター(かながわ中央消費生活センター)の位置付け及び体制等を明確化し、消費者被害の未然防止と救済をより一層進めるため、条例を制定いたしました。
これからも、市町村の消費生活センター等と連携し、情報共有を図りながら、県民の安全・安心な消費生活をめざし、施策を推進していきます。
(平成28年4月1日施行)
消費者安全法の規定に基づき、消費生活センターの組織及び運営並びに情報の安全管理について条例を定めるものです。
消費生活センターの目的(第2条)
県民の消費生活の安定と向上及び環境に配慮した消費生活の推進に資すること、市町村と連携した施策推進のため、市町村への情報提供、技術的助言などの支援を行うことを消費生活センターの目的とします。
名称及び住所等の公告(第3条)
消費生活センターの名称及び住所並びに消費生活相談の事務を行う日及び時間を公告します。
消費生活センターの長及び職員(第4条)
消費生活センターの長及び消費生活センターの事務を行うために必要な職員を配置します。
試験に合格した消費生活相談員の配置(第5条)
消費生活相談員資格試験に合格した消費生活相談員を配置します。
消費生活相談員の人材及び処遇の確保(第6条)
消費生活相談員の専門性に鑑み適切な人材及び処遇の確保に必要な措置を講じます。
消費生活センターの職員に対する研修(第7条)
消費生活センターの職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保します。
消費生活センターの情報の安全管理(第8条)
消費生活センターの事務の実施により得られた情報の適切な管理のために必要な措置を講じます。
このページの所管所属はくらし安全防災局 くらし安全部消費生活課です。