更新日:2025年10月24日

ここから本文です。

公益通報者保護制度

公益通報者保護制度に関する認識を深めていただくための情報をまとめて紹介しています。

公益通報者保護制度について

目次

公益通報とは通報を考えている方へ事業者の方へ制度の詳細

公益通報とは 

公益通報とは、(1)労働者等が、(2)不正の目的でなく、(3)勤務先における、(4)刑事罰・過料の対象となる不正を、(5)一定の通報先に通報することを言います。

公益通報を行った労働者(公益通報者)は、公益通報を理由とした事業者による不利益な取扱いから保護されます。

公益通報となるかどうかは、以下のポイントを確認してください。

ポイント1「通報する人」(通報の主体)は、労働者等

正社員、派遣労働者、アルバイト、パートタイマーなどのほか、公務員も含まれます。また、退職者(退職後1年以内)や役員も含まれます。

ポイント2「通報する内容」は、一定の法令違反行為

「役務提供先」において「国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法律」に違反する犯罪行為若しくは過料対象行為、又は最終的に刑罰若しくは過料につながる行為が生じ、又はまさに生じようとしている旨を通報する必要があります。詳しくは、消費者庁ページ「公益通報者保護法において通報の対象となる法律について」(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

ポイント3「通報の目的」が不正の目的でないこと

不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的で通報した場合は、公益通報にはなりません。

ポイント4「通報先」は3つ

事業者内部

当該労務提供先(又は労務提供先があらかじめ定めた者)

行政機関

当該法令違反行為について処分又は勧告等行う権限のある行政機関

その他の事業者外部

その者に対し当該法令違反行為を通報することがその発生又はこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者

公益通報者保護法では、公益通報を行った労働者(公益通報者)などは、公益通報を理由とした事業者による不利益な取扱いから保護されることを定めています。

事業者が、公益通報をしたことを理由として労働者を解雇した場合、その解雇は無効とされます。また、解雇以外の不利益な取扱い(降格、減給、退職金の不支給等)も禁止されます。また、事業者は、公益通報によって損害を受けたとして、公益通報者に対して損害賠償を請求することはできません。

通報を考えている方へ 

公益通報とは、(1)労働者等が、(2)不正の目的でなく、(3)勤務先における、(4)刑事罰・過料の対象となる不正を、(5)一定の通報先に通報することを言います。(詳しくは、公益通報とはをご確認ください。)

行政機関に通報を行う場合は、当該法令違反行為について処分又は勧告等行う権限のある行政機関が通報先となります。

県内の行政機関の公益通報の通報先・窓口

権限のある行政機関がご不明の場合は、まずは消費者庁ページ「公益通報の通報先・相談先行政機関検索」(別ウィンドウで開きます)でご確認ください。

神奈川県の体制

神奈川県では、外部の労働者等からの公益通報等を適切に取り扱うため、「神奈川県における外部の労働者等からの公益通報等への対応手続きに関する要綱(PDF:178KB)」を定めています。

事業者の方へ 

事業者の皆様には、自主的に通報処理の仕組みを整備し、コンプライアンス経営を促進することが期待されています。

こうした仕組みを整備することは事業者内部の自浄作用を高めるとともに、事業者外部への通報による風評リスク等を減少させることにもつながります。詳しくは、消費者庁ページ「事業者の方へ」(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

公益通報者保護法が令和7年6月に改正されました!

令和7年6月11日に「公益通報者保護法の一部を改正する法律(令和7年法律第62号)」が公布されました。改正法については、「公布の日から1年6月以内で政令で定める日」までに施行されることとなっています。

改正公益通報者保護法では、新たに違反する事業者への罰則の新設など、(1)事業者が公益通報に適切に対応するための体制整備の徹底と実効性の向上、(2)公益通報者の範囲拡大、(3)公益通報を阻害する要因への対処、(4)公益通報を理由とする不利益な取扱いの抑止・救済を強化するための措置が講じられました。

これらへの対応が必要です!詳しくは、消費者庁ホームページでご確認ください。

改正公益通報者保護法に関する民間事業者向け説明会(令和8年1月13日実施) 

改正法が施行されるまでに各事業者の皆様に、必要な準備を行っていただけるよう、本県では消費者庁職員を説明者とした改正法についての説明会を開催します。

改正公益通報者保護法に係る説明会チラシ表v2.5改正公益通報者保護法に係る説明会チラシ裏v2説明会チラシ(PDF:1,406KB)

日時:令和8年1月13日(火曜日)14時00分~15時30分

会場:オンライン(Microsoft Teams)

※説明会の内容について、録音・録画を行う場合があります。

対象:神奈川県内に事業所を有する事業者の方

定員:100名(事前申込制)

※定員に達し次第受付を終了します。 ※1事業者につき1アカウントまでの参加とさせていただきます。

内容:公益通報者保護法の改正内容について(質疑応答時間あり)

説明者:消費者庁参事官(公益通報・協働)室 職員

参加費:無料

募集締切り:令和8年1月5日(月曜日) ※定員に達し次第受付を終了します。

主催:神奈川県 くらし安全防災局くらし安全部消費生活課

 

参加申込は以下フォームより行ってください。

【事業者の方向け】改正公益通報者保護法に係る説明会参加申込(e-kanagawa電子申請システム)(別ウィンドウで開きます)

公益通報者保護法における「事業者がとるべき措置」について

次のような「事業者がとるべき措置」が規定されています。(従業員数300人以下の中小事業者は努力義務)

  • 事業者内部の公益通報に関して、公益通報者を特定させる事項を伝達される者を「公益通報対応業務従事者」として定める。
  • 部門横断的な公益通報対応業務を行う体制を整備する。
  • 公益通報者を保護する体制を整備する。
  • 内部公益通報対応体制を実効的に機能させるための措置を講じる。

改正公益通報者保護法について(令和2年改正・令和4年施行)公益通報者保護法について(PDF:581KB)

制度の詳細について 

制度の詳細は、消費者庁ページ「公益通報者保護制度」(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

このほか、消費者庁ページ「公益通報者保護法と制度の概要(広報媒体など)」(別ウィンドウで開きます)にはハンドブックなどの資料や制度を解説した動画が掲載されています。

このページに関するお問い合わせ先

くらし安全防災局 くらし安全部消費生活課

くらし安全防災局くらし安全部消費生活課へのお問い合わせフォーム

企画グループ

電話:(045)312-1121(代表)

内線:2622

ファクシミリ:(045)312-3506

このページの所管所属はくらし安全防災局 くらし安全部消費生活課です。