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更新日:2024年10月22日

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消費者が所有する原野に係る仲介取引を偽って境界線復元工事等を契約させる「株式会社日高不動産」に関する注意喚起

消費者が所有する原野に係る仲介取引を偽って境界線復元工事等を契約させる「株式会社日高不動産」に関する注意喚起

平成 26年1月以降、 消費者が所有する原野に係る仲介取引を偽って 境界線復元工事等を契約させる事業者に係る相談が、各地の消費生活センター寄せられています。
消費者庁の調査によると、「株式会社日高不動産 」(以下「日高不動産」といいます。)との取引において消費者の利益を不当に害する行為(不実のことを告げること)を確認したため、消費者安全法に基づき、消費者庁が消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼び掛けています。

注意喚起の要旨

 日高不動産は、原野を所有する消費者に電話をかけ、当該原野の購入希望がいる旨を伝えて自社による仲介取引を 持ちかけた後、買付証明書等の書類を送付して、仲介取引を了承させます。その後、売却に当たっては原野の整備が必要として、境界線復元工事や地盤改良工事などを何度も契約させ、その度に消費者に前払いで代金を振り込ませます。
○ 消費者庁の調査によると、日高不動産は、札幌市に事務所を置き、不動産取引の仲介業等を行っている旨を記載した資料を消費者に送付していますが、実際には、同所に日高不動産の事務所は存在していませんでした。また、日高不動産が宅地建物取引業法の規定に基づいて宅地建物取引業の免許を受けた事実も確認できませんでした。
○ 日高不動産は、仲介取引に関して、買主と説明している人物名義の買付証明書及び印鑑登録証明書の写し、並びに担当者の宅地建物取引主任者証の写しを消費者に送付していましが、買付証明書及び印鑑登録証明書の写しに記載された住所に買主の住民登録はなく、写しの基となる印鑑登録証明書が発行された事実もありませんでした。また、宅地建物取引主任者の登録番号は、担当者とは異なる人物に割り当てられたものであり、かつ現在は削除されていることが判明しました。

消費者へのアドバイス

 日高不動産の勧誘には決して応じないようにしましょう。
○ 現在所有する原野に係る仲介取引の勧誘及び境界線復元工事といった個別の契約に疑義がある場合は、仲介業者や相手方の話を聞くのではなく、第三者(最寄の消費生活センター 、御自身の家族・親族、知人等)に相談するようにしましょう。
○ このような取引に関して不審点があった場合は、消費生活センターや警察に相談しましょう。

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連絡先

消費者ホットライン (消費生活センターを御存知でない場合)
 電話番号 0570-064-370
● 警察相談専用電話
 電話番号 #9110

このページの所管所属はくらし安全防災局 くらし安全部消費生活課です。