更新日:2022年3月16日
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県では、令和2年度における「生活再建支援相談事業」に係る委託予定事業者を公募したところ、次のとおり応募があり、審査を行いましたところ、次のとおり委託予定事業者を決定しましたので、お知らせします。
団体名 |
企画提案の概要 |
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生活クラブ生活協同組合 |
【県が提示した課題に対する具体的な事業提案内容】
「生活再建支援相談」の企画・実施 (1)ファーストコンタクトに対する電話相談 【相談日】 令和2年4月1日(水曜日)から令和3年3月29日(月曜日)までのかながわ県民センターが開館している月曜日、木曜日 (100日間、祝日は翌日)に実施する。 【相談時間】 13時00分から18時00分(1日5時間、ただし12月28日は17時00分まで) 【相談体制】 生活支援相談員を常時1名配置する。 【相談方法】 以下のステップで実施する。 ア) 目的の把握: 相談者の事情を共感的に聴きながら信頼関係を構築し、電話の目的を明確にする。
令和2年4月1日(水曜日)から令和3年3月14日(日曜日)までのかながわ県民センターが開館している日(336日間)で相談者が希望する日程で実施する(原則は月、木、土、日曜日)。毎月1日以上の面接日を設ける。 月、木曜日は9時30分から20時00分まで、土、日曜日は9時30分から17時00分までの間で、相談者と調整した時間で行う。 初回面接は法律相談員と生活支援相談員の2名体制、継続面接は原則として、担当する生活支援相談員1名体制。ただし、継続面接でも法的なオリエンテーションが必要な場合は、法律相談員が同席することもある。 以下のステップで実施する。 ア) 相談目的の合意: 相談者の事情を共感的に聴きながら信頼関係を構築し、相談の目的、経緯、背景、現在のコンディション、過去の努力、工夫などを共有する。 イ)アセスメント(査定): 専用の初回面接聴き取りシートをもとに相談者の現在の生活状況を確認し、共有する。 ウ) トリートメント(介入): アセスメント結果をもとに情報提供(法律相談員よる法的オリエンテーションも含む)を行い、解決の方向性を絞り込む。解決の方向性から「法的手続きを行うが、方法は決まっていない」「自己破産を目指す」「個人民事再生を目指す」「任意整理を目指す」「法的手続きを行わない」「すぐに家計管理を導入できない」「その他」の7つのケースに分け、それぞれに応じた家計管理の進め方を行い、家計の健全化を図る。その際に、相談者のコンディションに応じて、アプローチの方法はオーダーメイドしていく。なお、相談者が債務者本人でなく近親者の場合、その心理的ケアと相談に結びつけるためのノウハウの提供を行う。また、家計管理支援以前に取り扱う必要のあるケースについては、その対応を優先する。 エ) シェアリング: 相談のプロセスをふりかえり、身につけた望ましい習慣や行動を再現するスキルやコツを顕在化させ、相談者のセルフ・エフィカシー(自己効力感:自分にはやれる、がんばれるという自身に対する信頼感)を高め、再発防止を図る。 オ) フォローアップ: 半年後を目処に電話で状況を確認し、再動機づけを図る。また、もし問題が生じている場合は、その解消のための対応を行う。 ※上記のプロセスで必要に応じて、関係機関と連携し、トータルな支援を実施する。
(3)電話による継続支援相談 さまざまな事情により来所、出張支援相談ともに困難な相談者に対しては、電話による継続支援相談を行う。原則として、初回面接は来所による面接相談を行い、上述(2)面接相談のウ)からオ)を電話による相談で実施する。その際には面接相談の相談日、相談時間に則った上で、同様に制限時間、次回電話相談の予約など構造化して、関係性が崩れないよう配慮する。また、家計表等の資料のやりとりは、相談者の条件に応じて、郵便、電子メールなどの利用を検討する。 |
神奈川県ファイナンシャルプランナーズ協同組合 |
【県が提示した課題に対する具体的な事業提案内容】
「生活再建支援相談」の企画・実施 (1) 電話相談 【相談日】 令和2年4月1日(水曜日)から令和3年3月29日(月曜日)までのかながわ県民センターが開館している月曜日、木曜日 計100日間 【時間】 13:00~18:00 【相談場所】 県民センター内 【生活再建相談支援員】 1日1名を専任で配置 【相談方法】 ア) 相談者は切羽詰まった状態で最初のコンタクトをとってくる場合があるので、寄り添いの姿勢で相談者の立場に立って対応を行う。 イ)相談内容をきめ細かく傾聴し、「緊急性の有無の判断」をするとともに、「面接相談」につないでいく。
(2)面接相談 【相談日】 上記電話相談期間のうち、月曜日、木曜日、土曜日、日曜日のうち相談者と調整した日に行う。毎月2日を目標に行う。 【時間】 月曜日と木曜日は9:30~20:00、土曜日と日曜日は9:30~17:00 1組の相談は2時間以内 【場所】 県民センター内 【相談体制】 生活再建相談支援員を決められた日時に、毎回、最低1名を派遣する。ケースにより弁護士の同席も年間5日用意する。土曜日と日曜日は同時間に2組の相談にも対応する。 【相談方法】 ア)相談者の「人格を尊重」し、借金を非難しないできめ細かく傾聴する。 イ)相談者が安心できるような姿勢で臨む。 ウ)「定量データ」(収入・支出・借金等)と面談による「定性データ」(気質・生活スタイル等)を合わせて、相談者の問題の全体像を把握する。 エ)家計の見える化 FPの手法でグラフ等を作成し、「家計の見える化」を行う。相談者と問題の「大きさ」「時間軸」「質」を共有し、「相談者自ら」が何とか問題を解決しようという気持ちが持てるようにする。 オ)他部署との連携 ⅰ生活扶助・生活保護・就労支援等が必要な場合は担当部署に連絡をとる。 ⅱ債務整理が必要と判断したら速やかに「法テラス」に連絡をとる。 ⅲ相談者がメンタル・健康の問題を抱えている場合は医師に連絡をとる。 カ)適切な解決策の提案 家計の見直しで改善できる場合は複数の改善策を提案 キ)相談者自らがどの解決策をとるか決定 相談者本人が目標を自覚してもらう。 ク)債務整理の終了後も「真の家計再建」を行うため、相談者と関係者に電話連絡をとり、モニタリングをする。うまくいってない時は、再度面接を行い、関係者への協力要請も行う。
(3) 特別相談会 【相談日】 令和2年4月1日(水曜日)から令和3年3月29日(月曜日)までに9日間実施する。 【時間】 日時は調整の上、決定する。 【場所】 県内各地へ出張して実施する。 【相談体制】 弁護士と相談員2名体制5回、FP2名体制4回
(4) セミナーの開催 テーマ (例) 「債務整理の仕方」 弁護士 「多重債務からどのように家計再建したか」 元多重債務者 コンサルタント 「カードローン返済が遅れたら」 FP 貸金業務取り扱い主任者 「住宅ローン返済に遅延が出たら」 FP 住宅ローンスペシャリスト 【日時】 今後決定する。年4回 【場所】 県民センターまたは当組合事務所 |
日本貸金業協会 |
【県が提示した課題に対する具体的な事業提案内容】
「生活再建支援相談」の企画・実施 当協会では、所定の研修を経た協会職員である相談員(カウンセラー)が相談員との信頼関係を元に、心理カウンセリングを通じて、家計管理の改善実行や債務の原因となった問題行動の改善に取り組んでいる。
(1) 貸付自粛制度 当協会の設立当初から多重債務問題解決の一環として、浪費癖を持つ等の理由で貸付自粛を受けたいとの本人からの申告を受け、自粛対象者である旨の情報を個人信用情報機関に登録を依頼し、貸金業者が、その情報を受けて貸付の自粛を促す取組を行っている制度である。貸付自粛についての相談にはギャンブル等依存症対策に関連する相談が含まれることがあるので、状況に応じて生活再建支援カウンセリングを案内している。
(2) 生活再建支援カウンセリング 「借金は整理できたが、家計管理が苦手で今後の生活が不安」、「依存的な行動(ギャンブルや買い物癖)が治らない」といったケースには、多重債務の再発防止を目的とした生活再建支援カウンセリングを行っている。
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このページの所管所属はくらし安全防災局 くらし安全部消費生活課です。