消費生活トラブル相談事例
よくある消費生活相談
よくある消費生活相談事例を、販売方法別、商品・サービス別にご紹介します。あなたのトラブルを解決する手がかりとしてご活用ください。
※表の中の「キッズ、中高生、一般・若者、シニア」に○印がついているものは、特に相談が多い年代を示しています。
また、身近な消費生活トラブルの相談事例を、マンガやイラストでご紹介しているページもあります。
商品・サービス別事例
消費生活トラブルに関する用語説明
- SF(催眠)商法
「宣伝のため、無料で商品を差し上げます」などの、販売目的を隠した誘い文句で会場に人を集め、閉ざされた会場内で無料や格安で日用雑貨などの品を配り、会場内の人々を興奮状態にしておいて、高額な布団や電気治療器具などを売りつけます。高額商品の購入を拒むと脅して契約させる、さらに悪質なケースもあります。
- キャッチセールス
街頭でアンケート調査などと声をかけ、喫茶店や営業所に連れて行き、化粧品や絵画などの商品やエステなどのサービスの契約を結ばせる商法です。
- アポイトメントセールス
電話や葉書で「景品が当たった」「あなたが選ばれた」などと言い、販売目的を隠して、喫茶店や営業所に呼び出し、パソコンなどの商品や、レジャークラブの会員権などを販売する商法です。異性間の感情や好意を利用した場合を特に、「デート商法」と呼びます。
- マルチ商法
健康食品などの商品を購入して販売組織の会員になり、友人に商品を売ったり、知人などを勧誘して会員を増やしたりすればマージンが入り、利益が得られるとして組織を拡大する商法です。
- 内職商法
仕事を紹介するが、そのためにパソコン器材などが必要と言って商品を売りつけたり、資格が必要と言って、資格取得のための教材やソフトを売りつける商法です。実際には、ほとんど仕事の紹介はなく、十分な収入は得られません。パソコン内職や宛名書き、チラシ配布、軽貨物輸送代理店内職などがあります。
- モニター商法
「モニターになって、使用してくれれば謝礼(モニター料)を支払う」などといって勧誘し、呉服や布団などの高額商品を購入させるが、実際にはモニター料の支払いはなく、商品の購入代金だけが残るという商法です。
- 現物まがい取引
金や和牛などを消費者に売りつけ、さらにそれを事業者が預かり、一定期間後に利子をつけて返す、または一定の価格で買い取る契約のことをいいます。実際に商品が消費者の手元に引き渡されることがなく、事業者が金などの現物を持っているかどうか疑わしい商法です。
- 投資顧問契約
有価証券の投資判断などに助言を行うことを仕事とする投資顧問業者と契約し、助言を受け、それに対して報酬を支払う契約ですが、「投資ジャーナル事件」をはじめ、一部悪質な業者による犯罪も発生しています。
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