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更新日:2024年6月11日

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原爆被爆者の介護保険等利用被爆者助成事業について

原爆被爆者の介護保険等利用被爆者助成事業について

問い合わせ先

 被爆者健康手帳の交付を受けている方が、介護保険の福祉系サービスのうち、訪問介護(ホームヘルプ)、通所介護、短期入所生活介護、認知症対応型通所介護、認知症対応型共同⽣活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、介護老人福祉施設入所、小規模多機能型居宅介護、複合型サービスなどを利用した場合及び医療系サービスを利用した場合は事業者に被爆者健康手帳、介護保険証を提示することによって、保険給付対象のサービス費用の自己負担額を公費で助成します。
 ただし、訪問介護(ホームヘルプ)については、世帯の生計中心者の所得税が非課税の場合に限ります。この場合、事業者に「訪問介護利用被爆者助成受給者資格認定証」の提示が必要となります。
 認定証の交付を受けたい方は、住所地を管轄する保健所等に申請してください。


根拠
  • 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律

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