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更新日:2018年8月27日

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神奈川県総合計画審議会規則(昭和29年神奈川県規則第10号)

神奈川県総合計画審議会規則

(趣旨)

第1条 この規則は、附属機関の設置に関する条例(昭和28年神奈川県条例第5号)に基づき設置された神奈川県総合計画審議会の所掌事項、組織、運営等について必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 神奈川県総合計画審議会(以下「審議会」という。)は、県の総合計画(以下「総合計画」という。)の策定及び実施に関する基本的な事項につき知事の諮問に応じて調査審議し、その結果を報告し、又は意見を建議するものとする。

(会長及び副会長)

第3条 審議会に会長1人及び副会長2人を置く。
2 会長は審議会の委員(以下「委員」という。)の互選により定め、副会長は委員のうちから会長が指名する。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長があらかじめ定めた順序により、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠けたときはその職務を行う。

(委員)

第4条 委員は、総合計画に関して、学識経験がある者、県議会議員及び市町村長のうちから知事が委嘱する。ただし、学識経験がある者のうちから委嘱される委員の数は、委員の総数の2分の1以下であってはならない。
2 学識経験がある者のうちから委嘱される委員の任期は、2年とする。ただし、当該委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 前項の委員は、再任されることができる。

(特別委員)

第5条 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に特別委員を置くことができる。
2 特別委員は、学識経験がある者その他適当と認める者のうちから知事が委嘱し、又は命ずる。
3 特別委員は、審議会の会議においては、議決に加わることができない。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる

(部会)

第7条 審議会は、その所掌事項にかかる専門的事項を分掌させるため部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員及び特別委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選出する。
4 部会長は、部務を掌理し、部会の経過及び結果を審議会に報告する。

(幹事)

第8条 審議会に幹事を置き、県の職員のうちから、知事が命ずる。
2 幹事のうち若干人を常任幹事とする。
3 幹事は、関係部局との連絡に当たる。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、政策局総合政策部総合政策課において処理する。

(資料提出等の依頼)

第10条 審議会は、その任務を行うために必要があると認めるときは、関係行政機関、その他の関係団体に対して資料の提出若しくは説明又は調査を依頼することができる。

(委任規定)

第11条 この規則に定めるものを除く外、審議会の運営その他必要な事項は、会長が審議会にはかって定める。

附則

この規則は、公布の日から施行し、昭和29年1月30日から適用する。

附則

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

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