更新日:2021年10月12日
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給水装置の所有者の変更をした際は、旧所有者と記名の上、給水装置所有者変更届を提出していただくか、新所有者が所有権の取得を証明する書類と給水装置所有者変更届を提出してください。
なお、押印については令和3年9月28日から不要となりました。
また、インターネット登記情報提供サービスにより取得した、「照会番号」付の不動産登記情報(全部事項)を印刷した書類でも、所有権の取得を証明する書類としてご利用いただけます。
「照会番号」の取得は、一般財団法人民事法務協会が運営するインターネット登記情報提供サービスのホームページから行ってください。
給水装置所有者変更届(PDF:81KB)(別ウィンドウで開きます)
このページに関するお問い合わせ先
給水装置の所有者変更に関する問合せは、各水道営業所へお願いします。
※「上記に関する問合せ先」をご確認ください。
このページの所管所属は企業局 水道部経営課です。