更新日:2023年6月30日

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給水装置の所有者変更

給水装置の所有者が変更となったときの手続きについて

横浜市、川崎市、横須賀市等は、各市町村が水道事業を行っていますので、お問い合わせは各市町村にお願いします。(参考:県営水道の給水区域

 給水装置の所有者が変更となったときは、旧所有者ともに記名の上(旧所有者の記名が難しい場合には所有権の取得を証明する書類を添えて)、管轄の水道営業所へ給水装置所有者変更届を提出してください。

 なお、押印については令和3年9月28日から不要となりました。

 所有権の取得を証明する書類としては、インターネット登記情報提供サービスにより取得した、「照会番号」付の不動産登記情報(全部事項)を印刷した書類等がご利用いただけます。

 「照会番号」の取得は、一般財団法人民事法務協会が運営するインターネット登記情報提供サービスのホームページから行ってください。

登記情報提供サービス利用に当っての留意点(民事法務協会ホームページより抜粋)

  1. 照会番号の有効期間は請求の翌日から100日間です。この期間を過ぎますと行政機関等が行う登記情報の確認はできません。
  2. 複数行政機関等にオンライン申請等する場合は、その数だけ照会番号を取得してください。(既に申請に使用した照会番号は、100日間の有効期間内であっても他の申請には使用できません。)

給水装置所有者変更届(PDF:73KB)(別ウィンドウで開きます)

上記に関する問合せ先

水道営業所一覧(住所、電話、FAX)

このページに関するお問い合わせ先

給水装置の所有者変更に関する問合せは、各水道営業所へお願いします。
※「上記に関する問合せ先」をご確認ください。

このページの所管所属は企業局 水道部経営課です。