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更新日:2024年4月16日

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新型コロナウイルスの感染拡大に伴う上下水道料金の支払い猶予について

県営水道では、国からの要請を踏まえ、新型コロナウイルス感染症の影響により上水道料金の支払いが困難になった方について、次のとおり支払いの猶予をすることとします。

新型コロナウイルスの感染拡大に伴う上下水道料金の支払いの猶予は、令和6年4月末をもって終了いたします。
なお、引き続き生活にお困りで支払いが困難な方は、所管の水道営業所にご相談ください。

1.対象者

新型コロナウイルス感染症の影響により、上下水道料金の支払いが困難になった方

2.猶予期間

納入通知書の納期限又は口座振替日(1回目)から最長4か月間

3.手続き

支払いが困難になった旨を記載した「支払計画書」を水道営業所に提出していただく。

4.受付開始

令和2年3月25日(水曜日)

5.相談受付窓口

所管水道営業所
※ 所管水道営業所の連絡先は、「上下水道使用量のお知らせ」(検針票)又は下記URLでご確認ください。

神奈川県営水道の水道営業所一覧

(URL https://www.pref.kanagawa.jp/docs/r4a/keneisuidousyoukai/eigyousyo.html

 
 

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