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更新日:2023年7月18日

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給水装置工事申し込みに係る『水道利用加入金』及び『審査、検査手数料』について

給水装置工事申し込み時の『加入金』、『審査、検査手数料』についてのご案内です

横浜市、川崎市、横須賀市等は、各市町村が水道事業を行っていますので、お問い合わせは各市町村にお願いします。(参考:県営水道の給水区域

1 水道利用加入金

 水道事業の経営は、税金を使わずに水道料金などの収入でまかなわれていますが、県営水道では、お客様が新たに水道をひく場合や水道メータの口径を大きくする場合に、過去に行なった設備投資(浄水場や水道管などの整備)に要した経費の一部を負担していただくことにより、新旧利用者間の負担の公平を図っております。
 この制度を水道利用加入金といいます。

 水道利用加入金は水道メータの口径に応じて金額が定められています。改造をする場合の加入金の額は、新口径の加入金の額と、旧口径の加入金の額の差額となります。

消費税率変更に伴い、令和元年10月1日の受付以降は水道利用加入金は次の表のとおりとなります。

「消費税率変更に伴う水道利用加入金等の取扱いのお知らせ」(PDF:263KB)もご確認ください。

税率変更表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●マンションなどを建てる場合(令和元年10月1日以降の受付の場合)

戸数×上記の表の額(例 25ミリ以下のメータを設置する10戸のマンションの場合10戸×132,000円=1,320,000円)

2 審査、検査手数料

お客様から工事の依頼を受けた指定給水装置工事事業者は、「給水装置工事申込書・給水装置工事施工承認申請書」等必要な書類を作成して、所管の水道営業所へ給水装置工事の申し込みを行います。

 水道営業所では申し込みのあった給水装置工事の設計について審査します。

 また、給水装置工事の完了後に設計どおりに工事が行われているか等の検査を行います。

 給水装置の新設及び改造工事の審査及び検査は、それぞれ条例で定められた手数料がかかります(給水装置の撤去は除く。)。

口径別「審査、検査手数料」一覧表

●実際の工事にかかる具体的な手数料等については、所管の水道営業所へお問い合わせください。

 

3 局納金(※)の支払いについて

 ※審査手数料、検査手数料、工事費、水道利用加入金

(1)令和2年4月1日から現金の窓口収納の取扱いを原則行わないこととしました。

 なお、それ以降の収納方法については、納入通知書でのお支払いをお願いいたします。納入通知書のお渡しについては、令和4年10月1日以降の申し込み分より申込者または申請者(指定給水装置工事事業者)へ郵送します。詳しくは給水装置工事についてのページをご確認ください。

(2)局納金が30万円以下の場合、コンビニエンスストアでお支払いいただけます。(バーコード印字の納入通知書に限ります。)

 コンビニエンスストアでお支払いされた場合、水道営業所で支払い確認ができるのは2営業日後となります。お急ぎの場合は、収納印が押印された領収書原本を窓口へご持参ください。

 また、局納金が30万円を超える場合、取扱金融機関でお支払いください。

(3)取扱金融機関でお支払いされた場合は、水道営業所で支払い確認ができるまでに10営業日程度かかります。お急ぎの場合は、収納印が押印された領収書原本を窓口へご持参ください。

4 上記に関する問合せ先

 各水道営業所の料金担当

 

このページに関するお問い合わせ先

水道利用加入金、審査・検査手数料に関する問合せは、各水道営業所へお願いします。
※「4 上記に関する問合せ先」をご確認ください。

このページの所管所属は企業局 水道部経営課です。