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更新日:2024年3月29日

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所有者不明土地法に基づく知事裁定等について

所有者不明土地法に基づき、都道府県知事が行う裁定等について、掲載しています。

所有者不明土地法について

 平成30年の通常国会において、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法案(所有者不明土地法案)が成立しました。

 この法律は、人口減少や高齢化、地方から都市等への人口移動などにより所有者不明土地(※1)が増加しており、このことが公共事業等の妨げとなっていることを背景に、所有者不明土地の利用の円滑化等を目的として定められたものです(平成30年6月6日成立、平成30年11月15日一部施行、令和元年6月1日全面施行)。

 また、所有者不明土地の更なる増加が見込まれることに鑑み、所有者不明土地の利用についてより一層の円滑化を図るとともに、周辺の地域に深刻な悪影響を及ぼすことが懸念される所有者不明土地の管理の円滑化を図り、併せてこれらの所有者不明土地対策に地域の関係者が一体となって取り組むことができる体制を整備するため、所有者不明土地法の改正が行われました(令和4年5月9日公布、令和4年11月1日施行)。

※1 不動産登記簿等の公簿情報等により調査してもなお所有者が判明しない、又は判明しても連絡がつかない土地

 〈参考〉 (国土交通省HP)人口減少時代における土地政策の推進~所有者不明土地等対策~

所有者不明土地法に基づく知事の裁定

 この法律に基づき、都道府県知事は、以下の場合において裁定を行います。

1 公共事業における所有者不明土地の利用

 所有者不明土地を公共事業に利用するにあたっては、土地収用法による事業認定を受けた事業等(※2)について、都道府県知事が、収用委員会に代わって裁定を行います。

※2 都市計画法による都市計画事業を含みます。

2 地域福利増進事業における所有者不明土地の利用

 所有者不明土地を地域住民等の福祉や利便の増進のために利用するにあたっては、都道府県知事が事業者からの申請により、公告、市町村長からの意見聴取等を経て裁定を行います。

 申請は、地方公共団体だけでなく、民間企業やNPO、自治会、町内会など誰でも行うことができます。

<本事業の適用を検討される方へ>

 地域福利増進事業の適用にあたっては、所有者不明土地の利用目的(整備したい施設の種類など)、対象の所有者不明土地の状況等において、国が定める諸条件が設定されています。

 詳しくは地域福利増進事業パンフレット(PDF:615KB)をご覧ください。

<地域福利増進事業における所有者不明土地の利用についての裁定>

 令和5年10月20日付けで神奈川県知事に対し、特定所有者不明土地を使用する権利の取得について裁定の申請があり、所有者不明土地法第13条第1項の規定により、土地使用権の取得についての裁定を行いましたので、同法第14条の規定により、公告しました。

 詳しくは、以下のページをご覧ください。

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