海外駐在員の活動レポート(2020年10月・東南アジア事務所)
シンガポールにおける出入国制限緩和の動き
シンガポールは、新型コロナウィルス感染症への対応として、4月7日以降実施してきた国内での厳格な行動制限や出入国制限について、6月2日から段階的に緩和を進めている。
シンガポールに拠点を持つ日本企業の駐在員は、しばらくの間、人事異動に伴う新規入国や一時的な出国に伴う再入国が滞っていたが、6月19日以降駐在員などの長期滞在者については、徐々に入国が認められてきた。
一方、日本からの短期出張については、シンガポールに入国後14日間の政府指定の宿泊施設における隔離義務が課せられることから、実質的に入国後の活動の実施が困難な状況となっていた。
こうした状況の改善を求める声が経済界から上がっていることを受けて、9月18日から、シンガポールと日本との間で短期出張用のスキームであるビジネストラックが開始された。
この措置は、「本邦活動計画書」の提出等の追加的条件のもと、相手国または日本に入国後の14日間の自宅等待機期間中も、行動範囲を限定した形でビジネス活動が可能となる(行動制限が一部緩和される)スキームである。(本スキームの利用者の渡航先における滞在期間は30日間に限定される。)
対象者は、ビジネス上必要な人材に限定され、日本からシンガポールに入国する際は、直行便のみに限られる。
今回開始されたビジネストラックでの入国について、日本貿易振興機構(ジェトロ)シンガポール事務所の藤江氏は「ビジネストラックの開始は、日本とシンガポール両国のビジネスや経済の回復を後押しするだろう。進出日系企業にお話を聞くと、活動制限にともなうオンライン会議の活用によりコスト削減やコミュニケーション機会増大につながったが、新規事業や営業は、対面が大事であるという話を聞いている。」とのこと。さらに「シンガポールでのビジネスを展開する際には、ぜひジェトロを活用していただきたい。」と語ってくれた。
ビジネストラックで日本からシンガポールに短期出張する場合、日本出国前から日本帰国後までの各段階において、誓約書及び本邦活動計画書の提出、ビジネストラック利用者であることを証する「カバーレター」の入手、14日間の健康モニタリングなど、多くの手続きが求められる。(※)
手続きは煩雑であるが、隔離を受けずに短期出張でのビジネス活動が可能になったことは画期的である。
今後の感染症の収束状況によって、より一層の緩和も期待されるところである。引き続き、ASEAN諸国における出入国制限の緩和の動きを注視していきたい。
(※)参考:外務省HP「国際的な人の往来再開に向けた段階的措置について」
https://www.mofa.go.jp/mofaj/a_o/na/page22_003415.html
シンガポール・チャンギ国際空港の外観
入国制限で閑散としたチャンギ国際空港の入国ゲート付近(8月)