更新日:2024年2月6日
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三崎漁港内で施設の占用等を行う場合は、以下の手続きが必要となるのでご案内します。
三崎漁港での工事や施設の使用については、事前に問合せ先まで内容をご相談ください。
使用の可否や必要な手続きをご案内します。
漁港施設をイベント等で一時的に使用する場合は、手続きをお願いします。
漁港施設を占用する場合や、施設上に工作物を新築する場合等は、許可が必要です。
占用許可内容変更許可申請書(第15号様式)(ワード:17KB)
漁港区域内の水域や海岸等で、土砂の採取、土地の掘削若しくは盛土、汚水の放流若しくは汚物の放棄等の行為をする場合は、許可が必要です。
漁港区域・海岸保全区域内土地掘削(盛土)許可申請書(ワード:17KB)
このページの所管所属は 東部漁港事務所です。