更新日:2023年10月2日
ここから本文です。
一定の大きさや重さを超える車両(特殊車両)の通行には、あらかじめ施設管理者の通行指示が必要です。
次の条件に当てはまる車両は、原則、通行できません。
一定の大きさや重さをこえる車を通行させる場合、特殊車両通行許可申請が必要になります。申請にあたっては特殊車両通行許可申請におけるオンライン申請の紹介(別ウィンドウで開きます)を参照のうえ、必要書類を次の提出先に郵送にてお送りください。
〒238-0232
神奈川県三浦市晴海町1-7
神奈川県東部漁港事務所漁港課 あて
※封筒に「特殊車両通行許可申請書類在中」と記載のうえ、送付してください。
※審査に1か月程度かかる場合がありますので余裕をもってご提出ください。
このページの所管所属は 東部漁港事務所です。