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更新日:2023年10月2日

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城ケ島大橋の通行制限について

一定の大きさや重さを超える車両(特殊車両)の通行には、あらかじめ施設管理者の通行指示が必要です。

大きさ・重量等の制限

次の条件に当てはまる車両は、原則、通行できません。

  • 車両総重量が20トンを超える
  • 高さが4.5メートルを超える
  • 幅が3.5メートルを超える

提出書類・提出先

一定の大きさや重さをこえる車を通行させる場合、特殊車両通行許可申請が必要になります。申請にあたっては特殊車両通行許可申請におけるオンライン申請の紹介(別ウィンドウで開きます)を参照のうえ、必要書類を次の提出先に郵送にてお送りください。

必要書類

  1. 申請書(様式第一)
  2. 許可証(様式第二)
  3. 申請車両の車検証
  4. 車両の諸元に関する説明書
  5. 通行経路表
  6. その他(車両寸法がわかるもの(三面表)、新規格書等)

提出先

 〒238-0232

 神奈川県三浦市晴海町1-7

 神奈川県東部漁港事務所漁港課 あて

 ※封筒に「特殊車両通行許可申請書類在中」と記載のうえ、送付してください。

 ※審査に1か月程度かかる場合がありますので余裕をもってご提出ください。

このページに関するお問い合わせ先

東部漁港事務所

東部漁港事務所へのお問い合わせフォーム

漁港課

電話:046-882-1232

ファクシミリ:046-882-1236

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