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更新日:2024年4月5日

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入出港、航路等利用届

入出港届

届出様式

入出港、航路等利用届

漁港を利用する場合は、その船舟の入港及び出港の状況について、届け出てください。(神奈川県漁港管理条例第9条(入出港の届出))

ただし、次に掲げる船舟については、届出不要です。

(1)総トン数30トン未満の漁船

(2)総トン数20トン未満の漁船以外の船舟

(3)公務に従事する船舟

(4)あらかじめ知事の承認を受けた船舟

 

様式ダウンロード

入出港、航路等利用届(PDF:117KB)

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